○春日井市町名等審議会条例

昭和49年3月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、春日井市町名等審議会に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について必要な調査及び審議を行うため、春日井市町名等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 町名の変更に関すること。

(2) 町の区域の設定、変更及び廃止に関すること。

(3) 住居表示制度の実施に関すること。

(委員)

第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 公共的団体等の役員又は職員

(3) 学識経験者

(4) 市職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第5条 審議会に特別の事項を調査及び審議する必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

(会議の特例)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4条例8・追加)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において行う。

(平20条例41・一部改正、令4条例8・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し、必要な事項は別に市長が定める。

(令4条例8・旧第9条繰下)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成20年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市町名等審議会条例

昭和49年3月30日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第23号
平成20年12月19日 条例第41号
令和4年3月18日 条例第8号