○春日井市町名等審議会条例
昭和49年3月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、春日井市町名等審議会に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について必要な調査及び審議を行うため、春日井市町名等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 町名の変更に関すること。
(2) 町の区域の設定、変更及び廃止に関すること。
(3) 住居表示制度の実施に関すること。
(委員)
第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 公共的団体等の役員又は職員
(3) 学識経験者
(4) 市職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第5条 審議会に特別の事項を調査及び審議する必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(会議の特例)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(令4条例8・追加)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、まちづくり推進部において行う。
(平20条例41・一部改正、令4条例8・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し、必要な事項は別に市長が定める。
(令4条例8・旧第9条繰下)
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。