○春日井市行政会議規程
平成5年5月10日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政の迅速かつ戦略的な経営に資するため、市政に関する重要事項の審議及び決定並びに全庁的な調整及び連絡を行う行政会議の設置について必要な事項を定めるものとする。
(平16訓令8・全改、平18訓令1・一部改正)
(行政会議の設置)
第2条 庁内に次に掲げる行政会議を設置する。
(1) 庁議
(2) 戦略経営会議
(3) 企画政策会議
(平13訓令5・平16訓令8・平18訓令1・一部改正)
(庁議)
第3条 庁議は、全庁的な調整及び連絡を行うことを目的とする。
2 庁議は、市長が主宰し、副市長、教育長、院長及び部長相当職にある者(以下「部長等」という。)をもって構成する。
3 庁議には、第1項で定める目的を達成するために必要な事項を付議するものとする。
4 各部等は、庁議に付議する事項があるときは、文書により事務局に提出するものとする。
5 庁議は、毎週月曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。
6 庁議の事務局は、企画経営部秘書課とする。
(平9訓令3・平16訓令8・平18訓令1・平18訓令7・平21訓令1・平24訓令1・平24訓令6・令6訓令1・一部改正)
(戦略経営会議)
第4条 戦略経営会議は、市政運営の基本方針その他市政に関する重要事項を審議し、都市経営の観点から迅速かつ戦略的な方針決定を行うことを目的とする。
2 戦略経営会議は、市長が主宰し、副市長及び企画経営部長をもって構成する。
3 市長は、必要と認めるときは、付議事項に関連する部長等その他の者を戦略経営会議に参画させることができる。
4 戦略経営会議には、第1項で定める目的を達成するために必要な事項を付議するものとする。
5 各部等は、戦略経営会議に付議する事項があるときは、文書により事務局に提出するものとする。
6 戦略経営会議は、市長が必要と認めるときに開催する。
7 戦略経営会議の事務局は、企画経営部企画政策課とする。
(平18訓令1・追加、平18訓令7・平21訓令1・平24訓令1・平24訓令6・令6訓令1・令6訓令2・一部改正)
(企画政策会議)
第5条 企画政策会議は、総合調整を要する事項のほか、必要に応じて戦略経営会議に付議する事項の審議を行うことを目的とする。
2 企画政策会議は、企画経営部長が主宰し、付議事項に関連する部等の次長相当職以上の職にある者をもって構成する。
3 企画政策会議には、第1項で定める目的を達成するために必要な事項を付議するものとする。
4 各部等は、企画政策会議に付議する必要があると認める事項があるときは、文書により事務局に提出するものとする。
5 企画政策会議は、企画経営部長が必要と認めるときに開催する。
6 企画政策会議の事務局は、企画経営部企画政策課とする。
(平16訓令3・平16訓令8・一部改正、平18訓令1・旧第4条繰下・一部改正、平18訓令7・平21訓令1・平24訓令1・平24訓令6・令6訓令1・一部改正)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、行政会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16訓令8・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成5年5月10日から施行する。
附則(平成9年訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第8号)
この訓令は、平成16年4月26日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。