○条例の規定における元号等の取扱いに関する条例

平成元年1月8日

条例第1号

春日井市条例の規定中次の表の左欄に掲げる元号等については、同表の右欄に掲げる元号等と読み替えて適用する。

昭和64年2月1日

平成元年2月1日

昭和64年3月31日

平成元年3月31日

昭和64年度

平成元年度

昭和64年4月1日

平成元年4月1日

昭和64年9月30日

平成元年9月30日

昭和64年10月1日

平成元年10月1日

昭和65年3月31日

平成2年3月31日

昭和65年度

平成2年度

昭和65年9月30日

平成2年9月30日

昭和65年10月1日

平成2年10月1日

昭和66年度

平成3年度

附則

この条例は、公布の日から施行する。

条例の規定における元号等の取扱いに関する条例

平成元年1月8日 条例第1号

(平成元年1月8日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
◆ 平成元年1月8日 条例第1号