○条例の規定における元号等の取扱いに関する条例

平成元年1月8日

条例第1号

春日井市条例の規定中次の表の左欄に掲げる元号等については、同表の右欄に掲げる元号等と読み替えて適用する。

昭和64年2月1日

平成元年2月1日

昭和64年3月31日

平成元年3月31日

昭和64年度

平成元年度

昭和64年4月1日

平成元年4月1日

昭和64年9月30日

平成元年9月30日

昭和64年10月1日

平成元年10月1日

昭和65年3月31日

平成2年3月31日

昭和65年度

平成2年度

昭和65年9月30日

平成2年9月30日

昭和65年10月1日

平成2年10月1日

昭和66年度

平成3年度

この条例は、公布の日から施行する。

条例の規定における元号等の取扱いに関する条例

平成元年1月8日 条例第1号

(平成元年1月8日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
平成元年1月8日 条例第1号