○訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程
昭和59年12月25日
訓令第2号
春日井市訓令で定める様式については、あて名に殿が付されている場合はこれを様と読み替えて適用する。
附則
1 この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に春日井市訓令の規定に基づき調製されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
昭和59年12月25日 訓令第2号
(昭和59年12月25日施行)