○訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

昭和59年12月25日

訓令第2号

春日井市訓令で定める様式については、あて名に殿が付されている場合はこれを様と読み替えて適用する。

1 この訓令は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に春日井市訓令の規定に基づき調製されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

訓令で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

昭和59年12月25日 訓令第2号

(昭和59年12月25日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和59年12月25日 訓令第2号