○告示で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

昭和59年12月25日

告示第120号

春日井市告示で定める様式については、あて名に殿が付されている場合はこれを様と読み替えて適用する。

1 この告示は、昭和60年1月1日から施行する。

2 この告示施行の際、現に春日井市告示の規定に基づき調製されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

告示で定める様式における敬称の取扱いに関する規程

昭和59年12月25日 告示第120号

(昭和59年12月25日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和59年12月25日 告示第120号