○春日井市長の資産等の公開に関する規則

平成6年12月19日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市長の資産等の公開に関する条例(平成6年春日井市条例第32号。以下「条例」という。)の規定により、資産等の公開に関して必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が100,000,000円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(平19規則38・一部改正)

第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平19規則38・一部改正)

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は、第1号様式によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、第2号様式によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書は、第3号様式によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が1,000,000円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は、第4号様式によるものとする。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、春日井市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、春日井市長が指定する場所で執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、春日井市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成13年規則第51号)

この規則は、商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)の施行の日から施行する。

(平成13年政令第290号により平成13年10月1日から施行)

(平成14年規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第2項の改正規定(「資本」を「資本金」に改める部分に限る。) 公布の日

(2) 第1号様式「4 預金・貯金・郵便貯金」の項の改正規定及び第2号様式「4 預金・貯金・郵便貯金」の項の改正規定 平成19年10月1日

(平成22年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市長の資産等の公開に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市長の資産等の公開に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成23年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平13規則51・平19規則38・一部改正)

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(平13規則51・平19規則38・一部改正)

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(平14規則25・平15規則30・平22規則6・平23規則32・平29規則22・一部改正)

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春日井市長の資産等の公開に関する規則

平成6年12月19日 規則第41号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
平成6年12月19日 規則第41号
平成13年9月28日 規則第51号
平成14年3月29日 規則第25号
平成15年6月11日 規則第30号
平成19年9月28日 規則第38号
平成22年3月1日 規則第6号
平成23年6月15日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第22号