○春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例施行規程

平成5年12月20日

選管告示第49号

(平30選管告示24・一部改正)

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の届出書は、第1号様式に準じて作成しなければならない。

(自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、春日井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平30選管告示24・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又はポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平30選管告示24・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(以下「各証明書」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項の各証明書は、それぞれ第4号様式から第6号様式までの各様式に準じて作成しなければならない。

(平22選管告示2・平22選管告示48・平30選管告示24・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条から第6条までの規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の各証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し又はビラ作成業者若しくはポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、春日井市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、第7号様式に準じて作成しなければならない。

(平22選管告示2・平30選管告示24・一部改正)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営について必要な事項は、委員会が定める。

(平30選管告示24・一部改正)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成7年選管告示第73号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年選管告示第28号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成13年選管告示第47号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年選管告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成22年選管告示第48号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年選管告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年選管告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(春日井市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例施行規程の廃止)

3 春日井市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例施行規程(平成21年春日井市選挙管理委員会告示第40号)は、廃止する。

(令和3年選管告示第2号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の各告示の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各告示の規定にかかわらず、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(令和4年選管告示第39号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和8年選管告示第19号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例施行規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平22選管告示2・平22選管告示48・平30選管告示24・令3選管告示2・一部改正)

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(平22選管告示2・平22選管告示48・平30選管告示24・令3選管告示2・一部改正)

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(平22選管告示2・平22選管告示48・平30選管告示24・一部改正)

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(平7選管告示73・平10選管告示28・平13選管告示47・平22選管告示2・平22選管告示48・平28選管告示29・令3選管告示2・令4選管告示39・一部改正)

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(平30選管告示24・追加、令3選管告示2・令4選管告示39・令8選管告示19・一部改正)

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(平7選管告示73・平10選管告示28・平13選管告示47・平22選管告示2・平28選管告示29・一部改正、平30選管告示24・旧第5号様式繰下、令3選管告示2・令4選管告示39・令8選管告示19・一部改正)

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(平7選管告示73・平10選管告示28・平13選管告示47・平22選管告示2・平22選管告示48・平28選管告示29・一部改正、平30選管告示24・旧第6号様式繰下・一部改正、令3選管告示2・令4選管告示39・令8選管告示19・一部改正)

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春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に…

平成5年12月20日 選挙管理委員会告示第49号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
平成5年12月20日 選挙管理委員会告示第49号
平成7年9月29日 選挙管理委員会告示第73号
平成10年7月9日 選挙管理委員会告示第28号
平成13年9月28日 選挙管理委員会告示第47号
平成22年1月8日 選挙管理委員会告示第2号
平成22年11月9日 選挙管理委員会告示第48号
平成28年7月8日 選挙管理委員会告示第29号
平成30年10月4日 選挙管理委員会告示第24号
令和3年3月30日 選挙管理委員会告示第2号
令和4年12月22日 選挙管理委員会告示第39号
令和8年3月23日 選挙管理委員会告示第19号