○春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例施行規程
平成5年12月20日
選管告示第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例(平成5年春日井市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平30選管告示24・一部改正)
(自動車の使用等の公営の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第1項第2号イ、第5条又は第6条の規定による確認を受けようとする場合には、春日井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。
(平30選管告示24・一部改正)
(平30選管告示24・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(以下「各証明書」という。)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平22選管告示2・平22選管告示48・平30選管告示24・一部改正)
(平22選管告示2・平30選管告示24・一部改正)
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営について必要な事項は、委員会が定める。
(平30選管告示24・一部改正)
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第73号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第28号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第48号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年選管告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年選管告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日井市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
(春日井市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例施行規程の廃止)
3 春日井市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例施行規程(平成21年春日井市選挙管理委員会告示第40号)は、廃止する。
附則(令和3年選管告示第2号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の各告示の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各告示の規定にかかわらず、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。
附則(令和4年選管告示第39号)
この告示は、公示の日から施行する。
(平22選管告示2・平22選管告示48・平30選管告示24・令3選管告示2・一部改正)
(平22選管告示2・平22選管告示48・平30選管告示24・令3選管告示2・一部改正)
(平22選管告示2・平22選管告示48・平30選管告示24・一部改正)
(平7選管告示73・平10選管告示28・平13選管告示47・平22選管告示2・平22選管告示48・平28選管告示29・令3選管告示2・令4選管告示39・一部改正)
(平30選管告示24・追加、令3選管告示2・令4選管告示39・一部改正)
(平7選管告示73・平10選管告示28・平13選管告示47・平22選管告示2・平28選管告示29・一部改正、平30選管告示24・旧第5号様式繰下、令3選管告示2・令4選管告示39・一部改正)
(平7選管告示73・平10選管告示28・平13選管告示47・平22選管告示2・平22選管告示48・平28選管告示29・一部改正、平30選管告示24・旧第6号様式繰下・一部改正、令3選管告示2・令4選管告示39・一部改正)