○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日

選管告示第90号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、春日井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の地紋及び有効期限は、委員会の定めるところによる。

(昭56選管告示13・昭61選管告示47・平5選管告示8・一部改正)

(証票の交付の申請等)

第2条 春日井市の議会の議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(春日井市の議会の議員及び長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)別記第28号様式の13その1の証票交付申請書を、後援団体にあっては規則別記第28号様式の13その2の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(昭56選管告示13・昭61選管告示47・平5選管告示8・平8選管告示6・一部改正)

(証票の再交付の手続等)

第3条 証票を紛失又は著しく破損したときは、候補者等又は後援団体は、第2号様式により再交付を申請することができる。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、当該破損した証票を同時に提出しなければならない。

3 委員会は、第1項の場合において正当な理由があると認めたときは、当該証票を再交付することができる。

(昭61選管告示47・平21選管告示33・一部改正)

(申請の時間)

第4条 この告示の規定によって委員会に対してする申請は、執務時間中にしなければならない。

この告示は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和56年選管告示第13号)

この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和61年選管告示第47号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成5年選管告示第8号)

この告示は、平成5年3月16日から施行する。

(平成8年選管告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年選管告示第33号)

1 この告示は、公示の日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付された証票は、改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程の規定により交付された証票とみなす。

(令和3年選管告示第2号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の各告示の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各告示の規定にかかわらず、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(平21選管告示33・全改)

画像

(平21選管告示33・全改、令3選管告示2・一部改正)

画像

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会告示第90号
昭和56年5月12日 選挙管理委員会告示第13号
昭和61年12月5日 選挙管理委員会告示第47号
平成5年3月12日 選挙管理委員会告示第8号
平成8年2月20日 選挙管理委員会告示第6号
平成21年11月6日 選挙管理委員会告示第33号
令和3年3月30日 選挙管理委員会告示第2号