○春日井市選挙管理委員会規程

昭和42年1月4日

選管告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条((その他の必要事項))の規定に基づき、春日井市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の適正な運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条((委員長))第1項の規定による委員長の選挙については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第46条((投票の記載事項及び投函))、第48条((代理投票))、第68条((無効投票))並びに第95条((衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人))第1項本文及び同条第2項の規定を準用する。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推せんの方法を用いることができる。この場合において、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 第1項又は前項の規定により、委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示する。

(平8選管告示4・一部改正)

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に前条の規定による委員長の選挙を行なう。

(昭43選管告示5・一部改正)

(委員長代理の指定)

第4条 委員長は、法第187条(委員長)第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員を、あらかじめ指定する。

2 委員長は、前項の指定をしたときは、その旨ならびにその者の住所および氏名を告示する。

(委員長の職務執行)

第5条 法第182条(選挙管理委員及び補充員の選挙)第1項の規定による委員の選挙があった後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(昭43選管告示5・一部改正)

(退職)

第6条 委員長は、法第185条(選挙管理委員の退職)第1項の規定により退職しようとするときは、理由を付した文書によって、委員長の職務を代理する委員に申し出ること。

2 委員は、法第185条(選挙管理委員の退職)第2項の規定により退職しようとするときは、前項の例により委員長に申し出ること。

(委員の就任の告示)

第7条 法第182条(選挙管理委員及び補充員の選挙)第1項および第3項の規定により、委員が選挙されたときおよび委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨ならびにその者の住所および氏名を告示する。

(所属政党等の届出)

第8条 委員長および委員は、その所属する政党その他の政治団体の名称を委員会に届け出ること。その所属する政党その他の政治団体を変更し、または政党その他の政治団体に新たに所属しもしくは所属しなくなったときも、また同様とする。

(住所変更の届出)

第9条 委員長および委員は、その住所を移転したときは直ちにその旨を委員会に届け出ること。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行なう。

2 前項の通知は、招集すべき日の前日までに、招集の日時および場所ならびに付議すべき議案を示した文書をもってする。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(昭43選管告示5・一部改正)

(委員会招集の請求)

第11条 委員は、法第188条(招集)後段の規定により、委員会の招集を請求しようとするときは、議案を付した文書によって請求すること。

(欠席の届出等)

第12条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集すること。

2 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ理由を付して委員長または委員会を招集した委員にその旨を届け出ること。

(関係者の出席)

第13条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明または意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第および出席委員の氏名を記載させ、会議に出席した委員とともにこれに署名する。

(委員会の開閉等)

第15条 前5条に規定するもののほか、委員会の開閉、議決その他委員会の議事に関しては、春日井市議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第16条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件について議案を提出すること。

(2) 委員会の議決した事項を執行すること。

(3) 公印および文書の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の進退、給与および服務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その旨を次の委員会において報告すること。

(書記長および書記)

第18条 委員会に書記長、書記その他の職員をおく。

2 委員長は、書記長、書記その他の職員を任免する。

3 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、書記その他の職員を指揮監督する。

4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(昭43選管告示5・全改)

(事務処理)

第19条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することができる。

(公印)

第20条 公印の名称、書体、寸法、様式、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(平12選管告示7・全改)

(職員の服務および事務処理)

第21条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の職員の服務および事務処理は春日井市の例による。

(昭43選管告示5・全改)

(その他必要な事項)

第22条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この規程は、告示の日から施行する。

(昭和43年選管告示第5号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成8年選管告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成12年選管告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年選管告示第58号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年選管告示第8号)

この告示は、令和6年7月19日から施行する。

別表(第20条関係)

(平12選管告示7・全改、平18選管告示58・令6選管告示8・一部改正)

名称

書体

寸法

(mm)

様式

用途

管守者

選挙管理委員会印

てん書

方 21

画像

一般公文書用

書記長

選挙管理委員会印

てん書

方 21

画像

一般公文書刷込用

書記長

選挙管理委員会印

てん書

方 12

画像

選挙人名簿用

書記長

選挙管理委員会委員長印

てん書

方 21

画像

一般公文書用

書記長

選挙管理委員会委員長印

てん書

方 21

画像

一般公文書刷込用

書記長

選挙管理委員会委員長印

てん書

方 21

画像

一般公文書電子計算機用

書記長

選挙管理委員会委員長印

てん書

方15

画像

諸証明用

書記長

選挙管理委員会委員長印

てん書

方15

画像

諸証明電子計算機用

書記長

選挙管理委員会委員長職務代理者印

てん書

方21

画像

一般公文書用

書記長

選挙管理委員会書記長印

てん書

方 21

画像

一般公文書用

書記長

春日井市選挙管理委員会規程

昭和42年1月4日 選挙管理委員会告示第2号

(令和6年7月19日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年1月4日 選挙管理委員会告示第2号
昭和43年3月1日 選挙管理委員会告示第5号
平成8年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第7号
平成18年7月4日 選挙管理委員会告示第58号
令和6年6月3日 選挙管理委員会告示第8号