○春日井市議会委員会条例

昭和49年12月27日

条例第59号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、次項第1号から第4号までに掲げる常任委員会のうち、それぞれ一の常任委員となるものとするほか、同項第5号に掲げる常任委員会の常任委員を兼ねる。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 8人

 企画政策部の所管に属する事項

 総務部の所管に属する事項

 財政部の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 消防本部の所管に属する事項

 監査事務局の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 文教経済委員会 8人

 市民生活部の所管に属する事項

 文化スポーツ部の所管に属する事項

 産業部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 厚生委員会 8人

 健康福祉部の所管に属する事項

 青少年子ども部の所管に属する事項

 環境部の所管に属する事項

 市民病院の所管に属する事項

(4) 建設委員会 8人

 まちづくり推進部の所管に属する事項

 建設部の所管に属する事項

 上下水道部の所管に属する事項

(5) 予算・決算委員会 32人

 予算に関する事項

 決算に関する事項

(昭51条例35・昭52条例24・昭54条例17・昭60条例20・平4条例17・平9条例21・平11条例12・平13条例12・平20条例19・平21条例18・平22条例12・平22条例49・平25条例1・令4条例39・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 前項本文の規定にかかわらず、任期満了の日前30日以内に改選が行われたときは、その改選の時に前任の委員の任期が満了するものとする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平29条例17・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平4条例17・追加、平24条例22・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平4条例17・旧第4条繰下、平25条例1・一部改正)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(平4条例17・旧第5条繰下・一部改正、平19条例20・平25条例1・平29条例17・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第2項第5号の予算・決算委員会の委員長及び副委員長は、議会運営委員会の委員長及び副委員長の職にある者をもって充てる。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平4条例17・旧第6条繰下・一部改正、令4条例39・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平4条例17・旧第7条繰下・一部改正)

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(平4条例17・旧第8条繰下)

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平4条例17・旧第9条繰下・一部改正)

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(平4条例17・旧第10条繰下)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第12条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(昭57条例13・一部改正、平4条例17・旧第11条繰下・一部改正)

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平4条例17・旧第12条繰下)

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平4条例17・旧第13条繰下・一部改正)

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議事に加わることができない。

(平4条例17・旧第14条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(平4条例17・旧第15条繰下)

(傍聴の取扱)

第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(平4条例17・旧第16条繰下)

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(平4条例17・旧第17条繰下)

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平4条例17・旧第18条繰下、平12条例26・平27条例28・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)春日井市議会会議規則(昭和49年春日井市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(昭57条例13・一部改正、平4条例17・旧第19条繰下、一部改正)

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平4条例17・旧第20条繰下・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(平4条例17・旧第21条繰下)

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(平4条例17・追加)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平4条例17・追加)

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平4条例17・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平4条例17・追加)

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(平4条例17・追加)

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平4条例17・旧第22条繰下・一部改正、令3条例12・一部改正)

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(平4条例17・旧第23条繰下)

1 この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年条例第35号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第49号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間にあっては、改正後の春日井市議会委員会条例第19条中「教育長」とあるのは、「教育委員会の委員長」とする。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第39号)

この条例は、令和5年5月1日から施行する。

春日井市議会委員会条例

昭和49年12月27日 条例第59号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和49年12月27日 条例第59号
昭和51年9月30日 条例第35号
昭和52年5月17日 条例第24号
昭和54年5月26日 条例第17号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和60年3月15日 条例第20号
平成4年3月24日 条例第17号
平成9年3月27日 条例第21号
平成11年3月24日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第26号
平成13年3月23日 条例第12号
平成19年3月20日 条例第20号
平成20年3月19日 条例第19号
平成21年3月13日 条例第18号
平成22年3月19日 条例第12号
平成22年12月20日 条例第49号
平成24年5月15日 条例第22号
平成25年2月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第28号
平成29年3月17日 条例第17号
令和3年3月19日 条例第12号
令和4年12月22日 条例第39号