○春日井市職員表彰規則
昭和32年3月18日
規則第2号
第1条 職員(春日井市職員定数条例(昭和24年春日井市条例第15号)第1条に定める職員。以下同じ)が次の各号の一に該当するときは、この規則の定めるところによりこれを表彰する。
(1) 公務の処理に当りその功績著しく他の模範とするとき
(2) 職務の内外を問わず善行があったとき
(3) 職務に恪勤精励し他の模範とするとき
(昭58規則39・一部改正)
(昭58規則39・一部改正)
第3条 表彰は、表彰状(別記様式)、金品、又は表彰状及び金品を授与して行う。
第4条 表彰は、職員が死亡した場合においても、その生前の行為につき行うことができる。この場合においては、表彰状及び金品はその遺族に授与する。
2 前項の遺族の範囲及び順位については、春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号)第11条の規定を準用する。
(昭58規則39・一部改正)
第5条 各課、事業所又は出先機関の長は、所属職員につき事実を具して表彰を市長に申請することができる。
(昭58規則39・平13規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(昭58規則39・一部改正)