○春日井市出張所設置条例
昭和49年3月30日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(春日井市役所出張所条例の廃止)
2 春日井市役所出張所条例(昭和23年春日井市告示第25号)は、廃止する。
附則(昭和53年条例第42号)
この条例は、春日井味美新開土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(昭和53年12月22日県公告)
附則(昭和55年条例第32号)抄
この条例は、春日井白山土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、日本住宅公団春日井都市計画高蔵寺土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(昭和56年5月1日県公告)
附則(昭和58年条例第26号)
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(平成5年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第23号)
この条例は、春日井都市計画事業春日井大留特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成7年8月18日県公告)
附則(平成9年条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年規則第1号により平成10年2月2日から施行)
附則(平成10年条例第38号)
この条例は、春日井都市計画事業春日井出川中部特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成11年2月12日県公告)
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成22年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「気噴町1丁目」の次に「から6丁目まで」を加える部分に限る。)は、春日井都市計画事業春日井南気噴土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成22年11月19日市告示)
附則(平成28年条例第57号)
この条例は、春日井庄名土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成29年条例第16号)
この条例は、平成29年7月3日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭56条例16・全改、昭58条例26・昭60条例4・昭62条例18・平5条例28・平7条例23・平9条例48・平10条例38・平16条例34・平22条例29・平28条例57・平29条例16・一部改正)
名称 | 位置 | 所管区域 |
高蔵寺出張所 | 春日井市高蔵寺町3丁目2番地1 | 玉野町、玉野台1丁目から3丁目まで、高蔵寺町1丁目から8丁目まで、高蔵寺町北1丁目から北5丁目まで、気噴町、気噴町1丁目から6丁目まで、気噴町北1丁目、北2丁目、不二町1丁目から3丁目まで、大留町、大留町1丁目から9丁目まで、出川町、出川町1丁目から8丁目まで、不二ガ丘1丁目から3丁目まで、松本町、松本町1丁目、2丁目、東神明町、東神明町1丁目、2丁目、白山町1丁目から9丁目まで、細野町、外之原町、木附町、高座町、庄名町、庄名町1丁目、2丁目 |
東部市民センター出張所 | 春日井市中央台2丁目2番地1 | 藤山台1丁目から10丁目まで、高森台1丁目から10丁目まで、石尾台1丁目から6丁目まで、押沢台1丁目から7丁目まで、中央台1丁目から8丁目まで、高座台1丁目から5丁目まで、岩成台1丁目から10丁目まで |
坂下出張所 | 春日井市神屋町706番地 | 内津町、西尾町、明知町、神屋町、坂下町1丁目から7丁目まで、上野町、廻間町 |
味美出張所 | 春日井市西本町1丁目15番地1 | 花長町1丁目、2丁目、南花長町、中新町1丁目、2丁目、二子町1丁目、2丁目、中野町1丁目、2丁目、味美白山町1丁目、2丁目、西本町1丁目から3丁目まで、美濃町1丁目から3丁目まで、味美町1丁目から3丁目まで、上ノ町1丁目、味美西本町、味美知多町、知多町1丁目から4丁目まで、味美美濃町、味美上ノ町 |