○春日井市役所の位置を定める条例

昭和35年5月23日

条例第24号

地方自治法第4条の規定により、春日井市役所の位置を次のとおり定める。

春日井市鳥居松町5丁目44番地

(抄)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月9日より適用する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、春日井都市計画中部土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(昭和49年9月30日愛知県告示第799号)

春日井市役所の位置を定める条例

昭和35年5月23日 条例第24号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和35年5月23日 条例第24号
昭和49年3月30日 条例第12号