○市町の廃置分合

昭和32年12月27日

総理府告示第518号

地方自治法第7条第1項の規定により、愛知県東春日井郡坂下町及び高蔵寺町を廃し、その区域を春日井市に編入する旨、愛知県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和33年1月1日からその効力を生ずるものとする。

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昭和32年12月19日

愛知県告示第558号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定に基き、昭和33年1月1日から東春日井郡坂下町及び高蔵寺町を廃し、その区域を春日井市に編入する。

市町の廃置分合

昭和32年12月27日 総理府告示第518号

(昭和32年12月27日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和32年12月27日 総理府告示第518号