○保有個人情報の写しの作成に要する費用の額

令和5年3月31日

議会告示第3号

種別

提供又は開示の実施の方法

写しの作成に要する費用の額

1 文書又は図画(次項又は第3項に該当するものを除く。)

複写機により複写したものの交付

一色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき50円

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したものの交付

1枚につき10円

3 写真フィルム

用紙に印刷したものの交付

1枚につき50円

4 録音テープ又は録音ディスク

録音テープに複写したものの交付

1巻につき160円

5 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオテープに複写したものの交付

1巻につき250円

6 電磁的記録(第4項又は前項に該当するものを除く。)

用紙に出力したものの交付

一色刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき50円

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき100円

備考

1 この表第1項から第3項まで又は第6項の場合において、提供又は開示に用いる用紙はA3版以下の大きさのものに限ることとし、用紙の両面に印刷するときは、片面を1枚として写しの作成に要する費用の額を算定する。

2 この表第4項又は第5項の場合において複写したものとして交付する録音テープ又はビデオテープは記録時間120分のものに、第6項の場合において複写したものとして交付する光ディスクは記録容量700メガバイト(日本産業規格X0606及びX6281に適合するものに限る。)又は4.7ギガバイト(日本産業規格X6241に適合するものに限る。)のものに限る。

3 情報提供を求める者又は開示請求者による用紙又は録音テープ、ビデオテープ若しくは光ディスクの持参は、認めない。

4 この表の規定にかかわらず、委託等の方法により写しの作成を行う場合は、写しの作成に要する額は、当該委託等に要する費用の額とする。

保有個人情報の写しの作成に要する費用の額

令和5年3月31日 議会告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
令和5年3月31日 議会告示第3号