○春日井市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年6月8日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書に添える図書等)

第2条 省令第18条第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1(ろ)項に掲げる2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書又は書面

(申請の取下げ)

第3条 法第18条第1項の許可の申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(別記様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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春日井市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

令和4年6月8日 規則第28号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第12類 設/第3章
沿革情報
令和4年6月8日 規則第28号