○春日井市消防団員懲戒取扱規程

令和4年3月30日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、春日井市消防団条例(昭和41年春日井市条例第33号)第8条に基づき、春日井市消防団規則(昭和41年春日井市規則第31号)第14条に規定するもののほか春日井市消防団員(消防団長を除く消防団員をいう。以下「団員」という。)の懲戒に関する手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 分団長は、所属する団員に規律違反(春日井市消防団条例第8条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。以下同じ。)の疑いがあると認めるときは、速やかに報告書(第1号様式)に証拠及び身上調査書(第2号様式)を添えて消防団長に提出しなければならない。

2 消防団長は、団員に規律違反の疑いがあると認めるとき又は前項の報告を受けたときは、その旨を消防長に報告するものとする。

(調査)

第3条 消防長は、前条第2項の報告を受けたときは、当該規律違反の事実を調査し、調査報告書(第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 規律違反の疑いがあると認められる団員の上申書又は陳述書

(2) 関係者の上申書又は陳述書

(3) 前2号に掲げるもののほか必要な書類

(委員会の設置)

第4条 団員の規律違反に関する事案を審査させるため、春日井市消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査の下命)

第5条 市長は、第3条の規定による報告を受けた場合において、懲戒手続に付する必要があると認めるときは、委員会に対し、当該事案の審査を命ずるものとする。この場合において、消防団長は、その旨を当該事案にかかる団員(以下「被審査団員」という。)に審査通知書(第4号様式)により、通知するものとする。ただし、被審査団員の所在が明らかでないときはこの限りでない。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。

2 委員長は、消防長の職にある者を充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 副団長の階級にある者

(2) 副消防長又は消防署長の職にある者

(3) 消防本部を除く部長又は課長の職にある者

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の運営)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があるときは分団長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。

5 委員長は、当該事案の関係者について、その同意を得て、委員会の審査に出席させて意見、事実の陳述又は証拠の提出を求めることができる。

6 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができるものとする。

(審査の方法)

第8条 委員会の審査は、口頭審査又は書面審査により行うものとする。

(書面の提出)

第9条 被審査団員は、第5条の通知を受けたときは、その日から5日以内に、口頭審査要求書(第5号様式)又は書面審査承諾書(第6号様式)を委員長に提出しなければならない。

(審査の手続)

第10条 委員会は、前条の規定により口頭審査要求書の提出があった場合は、口頭審査により、次の各号のいずれかに該当する場合は書面審査により、当該事案について速やかに審査を行うものとする。

(1) 前条の規定により書面審査承諾書の提出があったとき。

(2) 被審査団員の所在が明らかでないとき。

(3) 被審査団員が正当な理由がなく審査の期日に出頭しないとき。

(4) 被審査団員が、前条の規定に反し、口頭審査要求書又は書面審査承諾書を提出しないとき。

2 被審査団員は、前条の規定により口頭審査要求書を提出した場合には、委員会の審査に出席して、当該事案について陳述しなければならない。

(口頭審査の通知等)

第11条 委員長は、第9条の口頭審査要求書を受理したときは、審査の期日及び場所をその期日の1週間前までに、被審査団員に通知しなければならない。

2 被審査団員は、当該事案について審査の期日の3日前までに、委員長に対し、証人の尋問について必要な措置を求め、及び証拠を提出することができる。

(審査の特例)

第12条 委員会は、当該事案の審査が急を要する場合その他特にやむを得ない事由がある場合は、市長の承認を得て、第5条第9条第10条及び前条の規定にかかわらず、書面審査により当該事案の審査を行うことができる。

(委員会の答申)

第13条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(第7号様式)により、これを消防団長に答申しなければならない。

(懲戒処分)

第14条 消防団長は、前条の答申があった場合において懲戒処分の必要があると認めるときは、市長の承認を得て、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該団員に対し、懲戒処分書(第8号様式)及び懲戒処分説明書(第9号様式)を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、市役所前掲示板に、その内容、理由その他必要な事項を第10号様式により掲示するものとする。この場合には、その日から起算して14日を経過したときに、前項の書面が交付されたものとみなす。

4 第2項の書面の交付に際し、当該団員がその受領を拒んだときは、そのときにおいて、その交付があったものとみなす。

(懲戒簿)

第15条 消防団長は、懲戒簿(第11号様式)を備え、懲戒処分について必要な事項を記入しなければならない。

(消防団長の懲戒手続き)

第16条 前各条に定めるもののほか消防団長の懲戒に係る手続きについては、この訓令の規定に準じ、別に定めるものとする。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、消防総務課において処理する。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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春日井市消防団員懲戒取扱規程

令和4年3月30日 訓令第6号

(令和4年4月1日施行)