○春日井市職員の給料の調整額に関する規則

令和4年3月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の2の規定に基づき、給料の調整額に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(給料の調整額の支給を受ける職員)

第3条 給料の調整額の支給を受ける職員は、条例第4条第1項第2号ウに規定する医療職給料表(3)が適用される職員(保健師を除く。)のうち、春日井市病院事業の設置等に関する条例(昭和35年春日井市条例第4号)第2条に規定する春日井市民病院での勤務を常況とする職にある者とする。

(令5規則12・一部改正)

(給料の調整額)

第4条 給料の調整額は、前条に定める職員の職務の級に応じて、調整額表(別表)に定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、春日井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年春日井市条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第17条に規定する育児短時間勤務職員等(以下単に「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下単に「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に同項又は同条第5項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(令4規則62・一部改正)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年規則第43号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和4年10月1日以後の勤務に係る給料の調整額について適用し、同日前の勤務に係る給料の調整額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第62号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員の手当額)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員(春日井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年春日井市条例第33号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条による改正後の春日井市職員の給料の調整額に関する規則第4条、第5条の規定による改正後の春日井市職員の管理職手当支給規則第2条第1項及び第2項並びに附則第3項又は第7条による改正後の春日井市職員の通勤手当支給規則第5条第2号の規定を適用する。

(令和5年規則第12号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和5年4月1日以後の勤務に係る給料の調整額について適用し、同日前の勤務に係る給料の調整額については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令4規則43・令5規則12・一部改正)

調整額表

職務の級

調整額

1級から7級まで

9,000円

春日井市職員の給料の調整額に関する規則

令和4年3月18日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
令和4年3月18日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第43号
令和4年12月22日 規則第62号
令和5年3月30日 規則第12号