○グリーンパレス春日井における使用料の細目料金

令和3年7月28日

告示第130号

グリーンパレス春日井条例(昭和50年春日井市条例第29号)第6条第1項及び別表の規定に基づき、グリーンパレス春日井における使用料の細目料金を次のように定め、令和4年2月1日から施行する。なお、平成10年春日井市告示第102号(春日井市勤労福祉会館における使用料の細目料金)は、令和4年1月31日限り廃止する。

区分

金額

体育館

体育の用に供する場合

一部利用の場合

バレーボール(1面)

その他これと同程度の面積を使用するとき

1時間につき 400円

バドミントン(1面)

その他これと同程度の面積を使用するとき

1時間につき 200円

卓球

1台1時間につき 100円

グリーンパレス春日井における使用料の細目料金

令和3年7月28日 告示第130号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
令和3年7月28日 告示第130号