○春日井市JR春日井駅南口一時保育室条例施行規則

令和2年10月5日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市JR春日井駅南口一時保育室条例(令和2年春日井市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 春日井市JR春日井駅南口一時保育室(以下「一時保育室」という。)の利用時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(休館日)

第3条 一時保育室の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める日

(1) 一時保育室の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定の申請)

第5条 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、JR春日井駅南口一時保育室指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規定により規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(指定の申請事項の変更)

第6条 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、JR春日井駅南口一時保育室指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理業務計画)

第7条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、JR春日井駅南口一時保育室管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、JR春日井駅南口一時保育室管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第5条第1項第1号に定める事業の実施に関する業務(第9条第1項において「事業の実施業務」という。)について、その実施の方法

(3) 条例第5条第1項第4号に定める維持管理に関する業務(第9条第2項及び第3項において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(5) 前3号の業務のうち、一時保育室を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(6) 年度ごとの収支計画

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 利用者の事故等の対処に関する事項

 地震等の天災時、一時保育室の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(業務の休廃止)

第8条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、JR春日井駅南口一時保育室指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理の業務の方法)

第9条 事業の実施業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 一時保育室を利用する者の安全の確認を常に行い、安全の確保に関する適切な措置を講ずること。

(2) 一時保育室を利用する者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子育て支援のため市長が特に必要と認める業務を市長が指示するところにより行うこと。

2 日常的及び定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 一時保育室の室内及び周辺の安全確認を常時行うこと。

(2) 戸締り及び火気の点検を適時行うこと。

(3) 清掃業務を常時行うこと。

3 前項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 空調設備その他一時保育室の設備(建物所有者の管理する設備を除く。)の定期的な保守点検を行うこと。

(2) 一時保育室の軽微な修繕を行うこと。

(3) 一時保育室の軽微な修繕以外の修繕を行おうとするときは、その内容をあらかじめ市長に報告すること。

(4) 一時保育室において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(5) 地震、水害等の天災が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(6) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、一時保育室の壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、一時保育室の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 指定管理者は、前2項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(資格)

第10条 条例第6条第1項の規則で定める資格は、保育士の資格とする。

(図書の備付け等)

第11条 条例第6条第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の利用の申請等に関する書類

(2) 個々の管理の業務に関する記録

(3) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(事業報告書)

第12条 指定管理者は、毎年4月30日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 利用の状況

(2) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(3) 管理の業務に係る収支の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(利用手続)

第13条 条例第9条第1項の規定により一時保育室の一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)を利用しようとする者の保護者は、JR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業利用許可申請書(第7号様式)を市長(条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第20条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、一時預かり事業の利用を始めようとする日の30日前の日から前日までの期間に行わなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、JR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業利用許可通知書(第8号様式)又はJR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業利用不許可通知書(第9号様式)により同項の申請者に通知するものとする。

4 一時預かり事業を利用しようとする者の保護者は、一時預かり予約システムにより、利用の予約申込みができる。

5 第2項の規定にかかわらず、前項の規定により予約申込みをしたときは、一時預かり事業の利用を始めようとする日までにJR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

6 第1項第3項及び前項の規定にかかわらず、一時預かり事業の利用の申請及び許可又は不許可については、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

(令3規則39・一部改正)

(利用の変更等)

第14条 一時預かり事業の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の保護者が、許可された事項を変更しようとするときは、JR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業利用変更申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、JR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業利用変更許可通知書(第11号様式)又はJR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業利用変更不許可通知書(第12号様式)により利用者の保護者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、一時預かり事業の利用に係る変更の申請及び許可については、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

4 利用者の保護者は、一時預かり事業の利用を取りやめようとするときは、JR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業利用辞退届(第13号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に支障がないと認める場合は、口頭で行うことができるものとする。

(利用の制限)

第15条 条例第9条第3項に規定する規則で定める日数は、14日とする。

(定員)

第16条 条例第10条第2項に規定する規則で定める定員は、15人とする。

(減免手続)

第17条 条例第11条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする利用者の保護者は、JR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業使用料減免申請書(第14号様式)に減免を受けようとする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、市長は、これを審査し、その可否を決定し、JR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業使用料減免承認通知書(第15号様式)又はJR春日井駅南口一時保育室一時預かり事業使用料減免不承認通知書(第16号様式)により利用者の保護者に通知するものとする。

3 条例第12条の規定により使用料を利用料金とするときは、前2項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とし、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(遵守事項)

第18条 一時保育室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は一時保育室内で喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 一時保育室内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、一時保育室の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第19条 一時保育室を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び一時預かり事業の利用の許可その他一時預かり事業を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第39号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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春日井市JR春日井駅南口一時保育室条例施行規則

令和2年10月5日 規則第56号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
令和2年10月5日 規則第56号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年8月31日 規則第39号