○春日井市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年10月3日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長について必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

春日井市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年10月3日 規則第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第2章 任用分限
沿革情報
令和元年10月3日 規則第49号