○春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例

平成29年10月3日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高蔵寺まなびと交流センターの設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育文化の向上を図り、多世代間の市民交流の場を提供するため、春日井市高蔵寺まなびと交流センター(以下「センター」という。)を春日井市藤山台1丁目1番地に置く。

(構成)

第3条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 図書館

(2) 児童館

(3) コミュニティカフェ

(4) 体育館

(5) 芝生広場

(6) 遊具広場

2 前項第3号の施設は、センターの各施設の連携を図るとともに、市民交流の場を提供するための中核となる施設とする。

(令2条例51・一部改正)

(利用時間等)

第4条 センターの利用時間及び休館日は、規則で定める。

(事業)

第5条 センターで行う事業は、次のとおりとする。

(1) 春日井市図書館条例(昭和45年春日井市条例第28号)第3条各号に定める業務(資料の収集及び廃棄に係る決定を除く。)に関する事業

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童(第9条において「児童」という。)の遊び場の提供及び遊びを通じた健康の増進に関する事業

(3) 市民交流及びセンターの賑わい創出に関する事業

(4) センターの利用に係る相談及び案内、飲食提供その他の利用者へのサービスに関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長又は教育委員会が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 前条第2号から第5号までに掲げる事業の実施に関する業務

(2) 会議室、体育館、芝生広場、遊具広場及び正面広場その他センターの敷地(駐車場を除く。以下同じ。)(以下これらを「センターの施設等」という。)の利用(芝生広場、遊具広場及び正面広場その他センターの敷地にあっては、これらを催し等のため占用し、又は行為をする場合に限る。以下同じ。)の許可等に関する業務

(3) 第12条第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(4) センターの点検整備、清掃、運転監視、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 教育委員会は、前条第1号及び第5号に掲げる事業の実施に関する業務その他教育委員会が定める業務を指定管理者に行わせるものとする。

(令2条例51・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、第16条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ市長に協議し、その同意を得なければならない。

2 指定管理者は、センターが毀損され、又は滅失されたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

3 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

5 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

6 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長又は教育委員会の指示に従い、これを行わなければならない。

7 前各項に掲げるもののほか、管理の基準について必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第18条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(利用者)

第9条 児童館を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、指定管理者が適当と認める者

(利用の許可)

第10条 センターの施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。センターの施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第11条 センターの施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) センターの施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの施設等の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用料金)

第12条 施設利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、公益上その他の理由により市長が必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。

5 納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第14条第1項第3号の規定により指定管理者がセンターの施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由によりセンターの施設等を利用できなくなったとき。

(3) 施設利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると指定管理者が認めるとき。

(施設利用者の義務)

第13条 施設利用者は、センターの施設等の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第10条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第15条 施設利用者は、センターの施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第16条 施設利用者がセンターの利用に際し、特別の設備をし、センターに変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、センターの施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して指定管理者の承認を受けなければならない。

(施設利用者の原状回復義務)

第17条 施設利用者は、センターの施設等の利用を終えたとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちにセンターの施設等を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(指定管理者の原状回復義務)

第18条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちにセンターを原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(損害賠償)

第19条 故意又は過失によりセンターを毀損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(入場者の制限)

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) センターを毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) センターの管理上支障があると認められる者

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定中指定管理者の指定の手続等の行為及びセンターの施設等に係る利用の許可、利用料金の納付その他センターの施設等を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年条例第51号)

1 この条例中第1条の規定は令和3年3月27日から、第2条の規定は同年9月4日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例の規定中高蔵寺まなびと交流センターの施設等に係る利用の許可、利用料金の納付その他高蔵寺まなびと交流センターの施設等を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第12条関係)

(令2条例51・一部改正)

1 会議室

区分

単位

金額

大会議室

午前、午後、夜間それぞれにつき

2,400円

小会議室

午前、午後、夜間それぞれにつき

800円

会議室A

午前、午後、夜間それぞれにつき

1,600円

会議室B

午前、午後、夜間それぞれにつき

1,600円

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後4時まで、「夜間」とは午後5時から午後8時までをいう。

2 単位時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、この表に定める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金のほか、超過又は繰上時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、1時間に相当する額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を徴収する。

3 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に指定管理者が定める実費相当額を徴収する。

2 体育館

区分

単位

金額

体育の用に供する場合

全部利用

1時間につき

800円

2分の1の面積を1単位とする利用

1時間につき

400円

4分の1の面積を1単位とする利用

1時間につき

200円

卓球

1台1時間につき

100円

体育の用に供しない場合

1時間につき

5,100円

備考 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に指定管理者が定める実費相当額を徴収する。

3 芝生広場、遊具広場及び正面広場その他センターの敷地

区分

単位

金額

占用する場合

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

41円

行為をする場合

募金又は業として写真の撮影を行う場合

1日につき

200円

業として映画の撮影を行う場合

1日につき

2,060円

興行を行う場合

1平方メートル1日につき

77円

展示会その他これに類する催しを行う場合

1平方メートル1日につき

3円

備考

1 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に指定管理者が定める実費相当額を徴収する。

2 面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルとして計算する。

春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例

平成29年10月3日 条例第28号

(令和3年9月4日施行)