○春日井市農業委員会委員等報酬規則

平成29年7月6日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年春日井市条例第18号。以下「条例」という。)第5条及び別表の規定に基づき、農業委員会の会長、副会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下これらを「委員等」という。)の報酬について必要な事項を定めるものとする。

(年額の報酬の額)

第2条 条例別表農業委員会の部会長の項、副会長の項、委員の項及び農地利用最適化推進委員の項に規定する市長が定める額は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第2条第179号に規定する農地利用最適化交付金の交付額を委員等の人数で除して得た額(条例第2条第4項の規定により年の中途において職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れた委員等がある場合は、当該交付額に各委員等の在職月数(職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れた月は、1月とする。以下同じ。)を委員等の在職月数を合計した数で除して得た数を乗じて得た額)とする。

(端数計算)

第3条 前条の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市農業委員会委員等報酬規則

平成29年7月6日 規則第28号

(平成29年7月6日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
平成29年7月6日 規則第28号