○春日井市いじめ問題対策委員会規則

平成29年3月17日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市いじめ問題対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、教育、法律、心理その他のいじめに関する優れた識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(会議の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と、同条第4項中「会議に関係者の出席を求め、」とあるのは「関係者の」と読み替えるものとする。

(令4教委規則1・追加)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(令4教委規則1・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(令4教委規則1・旧第7条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市いじめ問題対策委員会規則

平成29年3月17日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月17日 教育委員会規則第1号
令和4年3月18日 教育委員会規則第1号