○春日井市投票管理者等報酬規則

平成29年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年春日井市条例第18号。以下「条例」という。)第5条及び別表の規定に基づき、投票所及び期日前投票所の投票管理者、投票管理者職務代理者及び投票立会人の報酬について必要な事項を定めるものとする。

(投票所の投票管理者等の報酬)

第2条 条例別表投票所の投票管理者、投票管理者職務代理者及び投票立会人の項に規定する市長が定める額は、日額18,000円とする。ただし、投票管理者若しくは投票管理者職務代理者として従事する時間数又は投票立会人の立会時間数が7時間以下の場合にあっては、日額9,000円とする。

2 投票立会人(立会時間数が7時間以下の者に限る。)が投票箱等を開票管理者に送致する場合の報酬額は、前項ただし書に規定する報酬額に1,000円を加えて得た額とする。

(期日前投票所の投票管理者等の報酬)

第3条 条例別表期日前投票所の投票管理者、投票管理者職務代理者及び投票立会人の項に規定する市長が定める額は、日額18,000円とする。ただし、期日前投票所の投票時間数(期日前投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間数をいう。以下同じ。)又は投票立会人の立会時間数が13時間に満たない場合にあっては、1,385円にそれぞれ投票時間数又は立会時間数を乗じて得た額とする。

(期日前投票所の投票管理者等の報酬の特例)

第4条 一般職の職員(以下「職員」という。)春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)第3条第2項及び第4条第1項の規定により割り振られた勤務時間(次項において「正規の勤務時間」という。)において期日前投票所の投票管理者若しくは投票管理者職務代理者として従事した時間又は投票立会人として立ち会った時間に対しては、報酬は支給しないものとする。ただし、当該従事した日又は立ち会った日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、この限りでない。

2 職員が正規の勤務時間を超えて期日前投票所の投票管理者又は投票管理者職務代理者として従事し、又は投票立会人として立ち会った場合の報酬額は、1,385円に投票時間数又は立会時間数から正規の勤務時間を差し引いた時間数を乗じて得た額とする。

3 職員が春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項及び第4条の規定により割り振られた週休日において期日前投票所の投票管理者又は投票管理者職務代理者として従事し、又は投票立会人として立ち会った場合の報酬額は、前条に定める額とする。

(端数計算)

第5条 前2条の規定により算出した額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市投票管理者等報酬規則

平成29年3月17日 規則第9号

(平成29年3月17日施行)