○春日井市福祉応援券支給条例施行規則

平成27年12月21日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市福祉応援券支給条例(平成27年春日井市条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(応援券の額)

第3条 応援券(第1号様式)は、1枚につき500円として支給する。

(支給の申請)

第4条 条例第4条第1項に規定する応援券の支給の申請は、福祉応援券支給(区分変更)申請書(第2号様式)に次に掲げる書類等を添えて行わなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 条例第2条各号のいずれかに該当することを証する書類等

(3) 申請者の前年(単位年の開始月の属する年の前年をいう。)の所得についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

(受給資格の認定)

第5条 市長は、条例第4条第2項の規定により、応援券の受給資格の認定をしたときは福祉応援券支給(区分変更)認定通知書(第3号様式)により、受給資格がないと認めたときは福祉応援券支給(区分変更)申請却下通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支給区分の変更)

第6条 前2条の規定は、条例第5条に規定する支給区分の変更について準用する。

(住所等の変更)

第7条 受給者は、住所、居住地又は氏名を変更し、受給資格が継続するときは、福祉応援券受給者住所等変更届(第5号様式)にこれを証する書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(支給期日)

第8条 条例第6条第2項の規則で定める期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の申請があった場合 申請があった日の属する月の翌月

(2) 前号以外の場合 各単位年開始月の前月

(支給の制限に係る所得の額等)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める額は、3,604,000円とする。

2 条例第7条第2項の規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法は、地方税法(昭和25年法律第226号)第35条第1項及び同法第314条の3第1項に規定する課税総所得金額の計算の例による。

(支給の制限に係る通知)

第10条 市長は、受給者が条例第7条第1項の規定に該当すると認めたときは、福祉応援券支給停止通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(登録事業者)

第11条 条例第8条第1項の規定により、登録を受けようとする事業者は、福祉応援券登録事業者登録(変更)申請書(第7号様式)に次に掲げる書類等を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(第8号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、福祉応援券登録事業者登録(変更)決定通知書(第9号様式)又は福祉応援券登録事業者登録(変更)申請却下通知書(第10号様式)により通知するものとする。

3 登録事業者の登録の期間は、登録の決定を受けた日から当該登録の決定を受けた日の属する単位年の末日までとする。

4 登録事業者は、登録を廃止するときは、福祉応援券登録事業者登録廃止届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

5 登録の期間満了前2月までに登録事業者から福祉応援券登録事業者登録廃止届が提出されないときは、登録の期間満了の翌日以後1年間登録を更新したものとみなす。

6 第1項及び第2項の規定は、登録事業者の登録内容の変更について準用する。

7 市長は、登録事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、当該登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(2) 登録事業者の応援券に係る請求について、不正があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、登録事業者として著しく不適切な行為があったとき。

(使用方法)

第12条 応援券は、使用する応援券の総額が購入する物品等の総額を超えない範囲において使用することができる。

(資格喪失)

第13条 受給者が条例第3条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、受給者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)は、速やかに福祉応援券受給資格喪失届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(支給取消しの通知等)

第14条 市長は、条例第11条の規定により応援券の支給の認定を取り消したときは、福祉応援券支給認定取消通知書(第13号様式)により受給者に通知するものとする。

2 条例第11条の規定により、応援券の全部若しくは一部又はこれに相当する金額を返還させるときは、福祉応援券返還請求書(第14号様式)により受給者に通知するものとする。

(添付書類等の省略)

第15条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出すべき書類等による証明事項を公簿等によって確認できるときは、当該書類等の提出を省略させることができる。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(春日井市心身障害者扶助料支給条例施行規則及び春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例施行規則の廃止)

2 春日井市心身障害者扶助料支給条例施行規則(昭和44年春日井市規則第4号)及び春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例施行規則(昭和54年春日井市規則第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、廃止前の春日井市心身障害者扶助料支給条例施行規則又は春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例施行規則の規定により支給すべき平成28年7月以前の月分の心身障害者扶助料及び特定疾患り患者等健康管理手当の支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 第4条の規定による応援券の支給の申請、第11条の規定による事業者の登録の申請、決定等の行為その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・令4規則61・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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春日井市福祉応援券支給条例施行規則

平成27年12月21日 規則第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成27年12月21日 規則第67号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年12月22日 規則第61号