○春日井市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供について必要な事項を定めるものとする。

(令3条例24・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(個人番号を利用することができる事務)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関(法令の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関(法令の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下同じ。)が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長(法令の規定により法別表第2の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下同じ。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

(特定個人情報の利用範囲)

第4条 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

2 市長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により特定個人情報を利用することができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定による条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関(法令の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下同じ。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するとき。

(2) 市長が、教育委員会に対し、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、教育委員会が当該特定個人情報を提供するとき。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令3条例24・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項ただし書の規定及び同条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5条例19・令5条例36・一部改正)

機関

事務

1 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に係る費用に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

春日井市医療費の支給に関する条例(昭和48年春日井市条例第17号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

春日井市子ども福祉手当条例(平成20年春日井市条例第17号)による子ども福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて外国人に対して行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条、第4条関係)

(令5条例19・令5条例36・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給若しくは障害福祉サービスの提供、肢体不自由児通所医療費の支給又は負担能力の認定若しくは費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、同法に準じて外国人に対して行う保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人保護関係情報」という。)又は地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の管理に関する情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人保護関係情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

5の2 市長

公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

5の3 市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

国民健康保険法による保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報(以下「健康増進事業関係情報」という。)であって規則で定めるもの

7 市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人保護関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報又は外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

8の2 市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報(以下「療養介護等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

11 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

予防接種法による予防接種の実施に関する情報又は外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人保護関係情報、地方税関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法による保健事業の実施に関する情報又は健康増進事業関係情報であって規則で定めるもの

13の2 市長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人保護関係情報、医療保険給付関係情報、国民健康保険法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による保健事業の実施に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

16 市長

健康増進法による健康増進事業の実施に係る費用に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人保護関係情報、医療保険給付関係情報、地方税関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

17 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人保護関係情報、地方税関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

17の2 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

外国人保護関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

春日井市医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人保護関係情報、医療保険給付関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費の支給に関する情報(以下「自立支援医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

19 市長

春日井市子ども福祉手当条例による子ども福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報又は療養介護等関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

愛知県特別障害者手当、愛知県障害児福祉手当及び愛知県福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、介護保険給付等関係情報又は療養介護等関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

後期高齢者福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人保護関係情報、医療保険給付関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報又は自立支援医療費関係情報であって規則で定めるもの

22 市長

生活保護法に準じて外国人に対して行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、地方税関係情報、公営住宅法による公営住宅の管理に関する情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

(令5条例19・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、外国人保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法に準じて外国人に対して行う保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

春日井市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日 条例第44号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第4章 行政手続
沿革情報
平成27年12月21日 条例第44号
令和3年10月1日 条例第24号
令和5年7月10日 条例第19号
令和5年12月25日 条例第36号