○春日井市放課後教室運営委員会規則

平成27年3月20日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市放課後教室運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域住民等の参画により、放課後の安心安全な活動場所、学習活動、様々な体験及び交流の機会の提供に係る事業に関すること。

(2) 地域の多様な経験や技能を持つ人材、企業等の協力により、より豊かで有意義な土曜日の実現に係る事業に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、地域の代表者、保護者の代表者その他教育委員会が必要と認めた者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4教委規則1・追加)

(庶務)

第8条 この委員会の事務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(令4教委規則1・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(令4教委規則1・旧第8条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市放課後教室運営委員会規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第10号
令和4年3月18日 教育委員会規則第1号