○春日井市学校保健結核対策委員会規則

平成27年3月20日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市学校保健結核対策委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員は、医師、関係機関の職員等のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、委員長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4教委規則1・追加)

(庶務)

第7条 この委員会の事務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(令4教委規則1・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(令4教委規則1・旧第7条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市学校保健結核対策委員会規則

平成27年3月20日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会規則第8号
令和4年3月18日 教育委員会規則第1号