○春日井市予防接種健康被害調査委員会規則

平成27年3月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市附属機関設置条例(平成27年春日井市条例第2号)第4条の規定に基づき、春日井市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 春日井市医師会を代表する者

(2) 春日井保健所職員

(3) 春日井市民病院職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 調査委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項並びに次条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、前条第2項中「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「が可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と、次条中「の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる」とあるのは「から、その説明又は意見を求めることができる」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

(関係者の出席)

第7条 調査委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(令4規則12・旧第6条繰下)

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項の規定は、前条の委員以外の者について準用する。

(令4規則12・旧第7条繰下)

(報告)

第9条 会長は、調査審議の結果を文書で市長に報告しなければならない。

(令4規則12・旧第8条繰下)

(庶務)

第10条 調査委員会の事務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(令4規則12・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が調査委員会に諮って定める。

(令4規則12・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)第2条の規定により委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委嘱された者とみなされる委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、施行日における委員の任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の際、現に調査委員会の会長及び副会長の職にある者は、それぞれの施行日に第4条第1項に定める委員会の会長及び副会長として定められたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

春日井市予防接種健康被害調査委員会規則

平成27年3月20日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)