○春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例

平成27年3月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第11条に規定する子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(利用者負担)

第3条 教育・保育給付認定保護者は、法第27条第1項若しくは法第28条第1項第1号の規定による特定教育・保育、同項第2号の規定による特別利用保育若しくは同項第3号の規定による特別利用教育(以下「特定教育・保育等」という。)又は法第29条第1項若しくは法第30条第1項第1号から第3号までの規定による特定地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号又は法第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額(以下「保育料」という。)を負担するものとする。

(令元条例34・一部改正)

(延長保育料)

第4条 教育・保育給付認定保護者は、通常の保育時間を超えて行う保育を利用するときは、当該保育の利用に要する費用(以下「延長保育料」という。)を負担するものとする。

2 延長保育料の額は、1月につき2,000円以内で規則で定める額とする。

(令元条例34・一部改正)

(保育料等の支払)

第5条 教育・保育給付認定保護者は、保育料及び延長保育料を特定教育・保育等を受けた特定教育・保育施設の設置者若しくは事業者又は特定地域型保育を受けた特定地域型保育事業者に支払うものとする。ただし、市が設置する保育所以外の保育所を利用する場合は、市に支払うものとする。

(令元条例34・一部改正)

(保育料等の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料及び延長保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例

平成27年3月20日 条例第24号

(令和元年10月3日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月20日 条例第24号
令和元年10月3日 条例第34号