○指定在外選挙投票区の指定

平成26年11月10日

選管告示第45号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の3第2項の規定に基づき、指定在外選挙投票区に小野第2投票区を指定した。

なお、平成11年春日井市選挙管理委員会告示第76号(指定在外選挙投票区の指定)は、廃止する。

指定在外選挙投票区の指定

平成26年11月10日 選挙管理委員会告示第45号

(平成26年11月10日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
平成26年11月10日 選挙管理委員会告示第45号