○春日井市健康づくり及び地域医療の確保に関する基本条例
平成25年7月8日
条例第19号
健康は、ひとつの財産であり、幸せの原点である。
生涯にわたって健康であり続け、心豊かな生活を送ることは、誰もが望むことであり、それを実現するためには、子どもから高齢者まで全ての市民が健康に関心を持って健康づくりに努めるとともに、その活動を社会全体で支えることが必要である。
また、健康を害した場合でも、誰もが自分らしい生活を送ることができるよう、保健、医療及び福祉が一体となり、健康の維持、回復及び増進のための支援をする必要がある。特に、地域医療は、市民の健康を支え、市民が安心して暮らすために欠かせないものであり、市民が地域医療の現状を理解し、適切に利用していくことにより、将来にわたって維持されなければならない。
このような認識のもと、市民を始めとした健康づくり及び地域医療に関わる者がそれぞれの責務を果たすことにより、健康で明るく活力ある都市春日井を築くため、ここに、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民の健康づくり及び地域医療の確保に関する基本理念を定め、市民、健康づくり事業実施者、医療機関等及び市の責務を明らかにするとともに、健康づくりの推進及び地域医療の確保に関する施策の基本となる事項を定めることにより、もって市民の健康の維持、回復及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 健康づくり 心身ともに健やかに、生涯にわたって自分らしい生活を営むことができるよう、健康状態をより良くしようとする取組をいう。
(2) 地域医療 市民の生活圏内において病状に応じた医療を適切に受けることができる体制をいう。
(3) 健康づくり事業実施者 保険者(健康増進法(平成14年法律第103号)第6条第1号から第6号まで及び第10号に規定する者をいう。)、学校(同条第7号に規定する者をいう。)、事業者(同条第9号に規定する者をいう。)その他健康づくりの推進に関する活動を継続的に行う団体及び個人をいう。ただし、市及び次号に定める医療機関等を除く。
(4) 医療機関等 診療所、病院その他地域医療に携わる団体及び個人をいう。
(基本理念)
第3条 市民の健康は、生涯にわたって保たれるべきものである。
2 健康づくりは、市民一人ひとりの自主的かつ積極的な意思に基づき行われるものとする。
3 健康づくりは、家庭、地域、学校、職場その他の社会全体で支援するものとする。
4 地域医療は、良質かつ適切な医療の提供及びその適切な利用により、将来にわたって持続的に確保されなければならない。
5 地域医療は、医療機関等、福祉その他の関係機関との連携により確保されなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自己の健康に関心を持ち、良質な食生活、十分な睡眠及び休養、適度な運動等、健康な生活習慣を身に付けるとともに、自己の心身の状況に適した健康づくりを継続して行うよう努めるものとする。
2 市民は、健康診査及び検診を積極的に受診することにより、疾病の予防、早期発見及び早期治療に努めるものとする。
3 市民は、地域医療を確保するため、自己の病状に応じた適切な医療機関等を選択するよう心掛けるとともに、診療所及び病院の診療時間内に受診するよう努めるものとする。
(健康づくり事業実施者の責務)
第5条 健康づくり事業実施者は、市が実施する健康づくりの推進に関する施策への協力及び健康づくりに資する社会環境の整備に努めるものとする。
2 健康づくり事業実施者は、健康づくりに関する情報を共有する等相互に連携し、健康づくりの推進に関する活動を効果的に実施するよう努めるものとする。
(医療機関等の責務)
第6条 医療機関等は、市民に対し、日常の健康管理、疾病の予防のための措置及び良質かつ適切な医療を行うものとする。
2 春日井市病院事業の設置等に関する条例(昭和35年春日井市条例第4号)第2条の春日井市民病院は、地域医療における基幹的な医療機関として、急性期の医療及び高度で専門的な医療を担うとともに、地域における医療水準の維持及び向上を図るものとする。
3 医療機関等は、それぞれの機能に応じた役割を果たし、地域医療を確保するよう積極的に努めるものとする。
4 医療機関等は、市民が自己の病状に応じて良質かつ適切な医療を受けられるよう相互に連携し、市民への情報提供、相談及び他の医療機関等への紹介等を行うよう努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、第3条に定める基本理念にのっとり、健康づくりの推進及び地域医療の確保に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、前項に定める施策の策定に当たっては、市民及び健康づくり事業実施者、医療機関等、福祉その他の関係機関の意見を十分に反映させなければならない。
3 市は、健康づくり事業実施者、医療機関等、福祉その他の関係機関相互が切れ目のない連携ができるよう、環境を整備するものとする。
(計画の策定)
第8条 市長は、健康づくりの推進及び地域医療の確保に関する施策を総合的に推進するための計画(以下この条において「計画」という。)を定めなければならない。
2 市長は、計画を定めるに当たっては、市民及び保健、医療、福祉その他の関係機関の意見を反映するための必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、計画の変更について準用する。
(啓発等)
第9条 市は、市民及び地域、学校、職場等における団体(次条において「市民等」という。)に対し、健康づくりの推進及び地域医療の確保に関する理解を深めることを目的として、啓発及び教育を行うものとする。
(市民等に対する支援)
第10条 市は、市民等が行う健康づくりの推進及び地域医療の確保に関する活動について、情報の提供、助言、交流の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(人材育成)
第11条 市は、地域において健康づくりの推進に関する活動に携わる者の育成に努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。