○春日井市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年7月8日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、春日井市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 春日井市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、春日井市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)を指揮監督する。

2 春日井市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員(以下「本部職員」という。)を置くことができる。

5 本部職員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。

2 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年7月8日 条例第15号

(平成25年7月8日施行)

体系情報
第15類 災/第5章 災害対策
沿革情報
平成25年7月8日 条例第15号