○環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の設定

平成24年3月30日

告示第36号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定に基づき、騒音に係る環境基準の地域の類型を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。

地域の類型

該当地域

A

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

B

第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び都市計画区域で用途地域の定められていない地域

C

近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

備考 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による都市計画において定められた地域をいい、都市計画区域で用途地域の定められていない地域は、同法第5条第1項、第2項又は第4項の規定により指定された都市計画区域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準の設定

平成24年3月30日 告示第36号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第4章 生活環境
沿革情報
平成24年3月30日 告示第36号