○春日井市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の位置図

(2) 墓地等の周辺の略図で、隣地との境界、人家、学校、病院、公園、鉄道、河川、用水、貯水池、井泉及び国道、県道その他重要道路の位置を示し、当該墓地等を中心とした半径110メートル以内(火葬場にあっては、220メートル以内)の区域の状況を明らかにしたもの

(3) 土地の登記事項証明書及び公図の写し

(4) 建物の配置図、平面図、構造図及び仕様書

(5) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(6) 墓地等の事業計画書及び収支予算書

(7) 敷地又は土地が他人の所有に属するときは、所有者の承諾書

(8) 隣接土地の所有者及び使用者の承諾書

(9) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書並びに許可申請に関する意思決定を証する書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の区域又は施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(第2号様式)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 変更に係る前条各号に掲げる書類又は図面

(3) 墓地及び納骨堂の改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(第3号様式)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号第3号第4号及び第9号に掲げる書類及び図面

(2) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(他の法律による処分との調整)

第5条 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)により、墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止があった場合は、墓地又は火葬場の経営者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(設置場所の基準)

第6条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(1) 河川、鉄道軌道又は国道、県道その他重要道路からいずれも20メートル以上離れていること。

(2) 住宅、店舗、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から、墓地にあっては110メートル以上、火葬場にあっては220メートル以上離れていること。

(3) 高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(4) 納骨堂は、寺院若しくは教会の境内又は火葬場の敷地内であること。ただし、公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が設置する場合は、この限りでない。

(構造設備の基準)

第7条 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。

(1) 墓地

 境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。

 通路の有効幅員は1メートル以上とし、全ての区画に接するものであること。

 通路は、砂利敷きその他の方法によりぬかるみにならない構造とすること。

 適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。

 給水設備及びごみ処理施設を設けること。

(2) 納骨堂

 独立の建物とし、周囲に相当の空き地を設けること。

 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

 内部地盤は、石れんが、コンクリートその他市長が適当と認める材料で築造すること。

 内部の設備は、不燃材料を用いること。

 出入口及び窓口には、防火戸を設けること。

 出入口及び納骨装置には、施錠装置を設けること。

 適当な換気設備を設けること。

(3) 火葬場

 境界には、塀、柵、樹木等により1.8メートル以上の障壁を設けること。

 火葬室は、他の建物と2.7メートル以上隔てること。

 火葬室は不燃材料で構成し、床は厚さ10センチメートル以上の耐水材料で構成し、不浸透質材料で上塗りすること。

 火葬室の天井の高さは、4メートル以上とすること。

 火葬炉には、十分な防じん、防臭及び防音装置を設けること。

 焼骨及び灰置場は適当な大きさとし、屋根は不燃質材料で構成し、周壁及び底は耐火材料で構成の上防水装置を施して、出入口には施錠装置を設けること。

 煙突は、高さ18メートル以上及び口径0.4メートル以上として、消煙装置を設けること。

(完成検査等)

第8条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、当該墓地等の新設、変更又は廃止に係る工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届(第4号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓地等の名称等の変更の届出)

第9条 墓地等の経営者は、墓地等の名称又は経営者若しくは管理者の住所若しくは氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに墓地等変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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春日井市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)