○用途地域の指定のない区域における建築物の形態制限値の指定

平成16年3月24日

告示第33号

尾張都市計画区域(春日井市の区域に限る。)のうち用途地域の指定のない区域について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄5の項に掲げる数値を次のように決定し、平成16年4月1日から適用する。

指定する区域

指定する事項

指定する数値

尾張都市計画区域(春日井市の区域に限る。)のうち用途地域の指定のない区域の全域

法第52条第1項第8号に掲げる数値

20/10

法第53条第1項第6号に掲げる数値

6/10

法第56条第1項第2号ニに掲げる数値

2.5

法別表第3(に)欄5の項に掲げる数値

1.5

(平成22年告示第203号)

この告示は、平成22年12月24日から施行する。

(令和4年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

用途地域の指定のない区域における建築物の形態制限値の指定

平成16年3月24日 告示第33号

(令和4年1月14日施行)

体系情報
第12類 設/第3章
沿革情報
平成16年3月24日 告示第33号
平成22年12月24日 告示第203号
平成28年11月18日 告示第178号
令和4年1月14日 告示第3号