○春日井市土砂等の埋立て等に関する条例
平成21年12月15日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な事項を定めることにより、土壌の汚染を未然に防止し、もって市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為(土地の造成その他の事業の区域内において行うたい積行為で、当該事業を行う区域から発生した土砂等のみを使用するものを除く。)をいう。
(2) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域の面積が1,000平方メートル以上の土砂等の埋立て等(土砂等の埋立て等に供する区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、その土砂等の埋立て等に供する区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施工する日前1年以内に当該事業と同一とみなされる土砂等の埋立て等を行う事業が施工され、又は施工中の場合においては、当該事業の土砂等の埋立て等に供する区域の面積と既に施工され、又は施工中の土砂等の埋立て等を行う事業の土砂等の埋立て等に供する区域の面積を合算して得た面積が1,000平方メートル以上となるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 災害のために必要な応急措置として行う土砂等の埋立て等
イ 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等の埋立て等で規則で定めるもの
ウ 農地改良(畑の盛土、田畑転換又は土壌改良をいう。)に伴う土砂等の埋立て等で規則で定めるもの
エ 他の場所への搬出を目的として一時的に行う土砂等のたい積
(土砂等の埋立て等を行う者の責務)
第3条 土砂等の埋立て等を行う者は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に必要な措置を講ずるものとする。
(土地所有者の責務)
第4条 土地所有者は、土砂等の埋立て等を行う者に土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するため、当該土地を適正に管理しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止)
第6条 何人も、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質に関し規則で定める基準(以下「有害物質の基準」という。)に適合しない土砂等の埋立て等を行ってはならない。
(基準に適合しない土砂等の埋立て等への措置命令)
第7条 市長は、土砂等の埋立て等に有害物質の基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは、当該土砂等の埋立て等を行っている者若しくは行った者又は土地所有者に対し、当該土砂等の埋立て等による汚染の状況について調査し、及びその結果を市長に報告することを期限を定めて命ずることができる。
2 市長は、土砂等の埋立て等に有害物質の基準に適合しない土砂等が使用され、土壌の汚染が発生するおそれがあると認めるときは、当該土砂等の埋立て等を行っている者若しくは行った者又は土地所有者に対し、直ちに当該土砂等の埋立て等を停止することを命ずることができる。
3 市長は、前項の場合において、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等及び当該土砂等により有害物質の基準に適合しないこととなった土砂等の全部又は一部の撤去その他当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずべきことを期限を定めて命ずることができる。
(特定事業の届出)
第8条 特定事業を行おうとする者は、特定事業の計画を定め、特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、当該特定事業に着手する日の14日前までに市長に届け出なければならない。
(特定事業に関する基準)
第9条 市長は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な限度において、特定事業に関し必要な基準を規則で定めるものとする。
2 特定事業の届出をした者(以下「特定事業者」という。)は、前項の基準を遵守し、当該特定事業に伴う土壌の汚染の防止のために必要な管理をしなければならない。
(現場管理責任者)
第10条 特定事業者は、特定事業区域の現場における土壌の汚染の防止に必要な管理を行わせるため、現場管理責任者を選任しなければならない。
2 特定事業者は、特定事業区域に有害物質に汚染された土砂等が搬入されないよう適正に管理するため、現場管理責任者に土砂等管理台帳を作成させなければならない。
(近隣住民等への周知)
第11条 特定事業者は、特定事業の計画の周知を図るため、第8条の規定による届出後、速やかに当該特定事業区域内の見やすい場所に標識を設置するとともに、当該特定事業に着手するまでに近隣住民等に対し説明会を開催しなければならない。ただし、書面をもって個別に説明を行う場合には、これを説明会に代えることができる。
2 特定事業者は、前項の規定により説明会を開催し、又は個別の説明を行ったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(関係書類等の閲覧)
第12条 特定事業者は、第8条の規定による届出に係る現場事務所等において、当該特定事業が行われている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを当該特定事業について利害関係を有する者の閲覧に供しなければならない。
(土砂等の搬入の届出)
第13条 特定事業者は、特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の発生場所ごとに、届出書に当該土砂等が当該発生場所から発生した土砂等であることを証する書類及び当該土砂等が有害物質の基準に適合していることを証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。ただし、搬入しようとする土砂等が土壌の汚染を発生させるおそれがないと市長が認めるときは、書類の全部又は一部の添付を省略することができる。
(変更の届出)
第14条 特定事業者は、第8条の規定により届け出た事項に変更があるときは、その旨を市長に届け出るとともに、土地所有者に通知しなければならない。
(地位の承継)
第15条 特定事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったとき又は特定事業者が特定事業の全部を譲渡したときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該特定事業の全部を承継した法人又は特定事業の全部を譲渡された者が、当該特定事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定事業者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出るとともに、土地所有者に通知しなければならない。
(完了の届出)
第16条 特定事業者は、当該特定事業が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告の徴収及び検査)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者若しくは行った者又は土地所有者に対し、当該土砂等の埋立て等に関し必要な報告を求め、又は職員に土砂等の埋立て等を行う者若しくは行った者の現場事務所、事業場その他その業務を行う場所に立ち入らせ、必要な帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定事業者への勧告)
第18条 市長は、次の各号のいずれかを行わなかった者又は不正若しくは不誠実な方法でこれを行った者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(1) 第8条に規定する特定事業の計画どおりに事業を行うこと。
(3) 第11条第1項に規定する標識の設置
(5) 第12条に規定する書類及び図面の写しを閲覧に供すること。
(6) 第13条に規定する土砂等の搬入の届出
(7) 第14条に規定する変更の届出
(8) 第15条第2項に規定する地位の承継の届出
(9) 第16条に規定する完了の届出
(特定事業者への命令)
第19条 市長は、次に掲げる者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(1) 前条第1号に係る勧告に従わなかった者
(2) 前条第6号に係る勧告に従わなかった者
(3) 前条第7号に係る勧告に従わなかった者
(4) 前条第8号に係る勧告に従わなかった者
(5) 前条第9号に係る勧告に従わなかった者
(土地所有者への勧告)
第20条 市長は、前条の命令を受けた特定事業者が当該命令に従わないときは、当該特定事業者に代わって土地所有者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(土地所有者への命令)
第21条 市長は、前条の規定による勧告に従わない者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(公表)
第22条 市長は、この条例の規定による勧告又は命令を受けた者が当該勧告又は命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(令7条例30・一部改正)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、1,000,000円以下の罰金に処する。
(1) 第8条に規定する特定事業の届出をせず当該事業に着手した者又は虚偽の届出により当該事業に着手した者
(2) 第19条第3号の規定による命令に違反した者
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成22年10月1日以後に着手する土砂等の埋立て等について適用する。
(準備行為)
3 第8条の規定による届出は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は、それぞれのその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ又はなお効力を有することとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑について処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。