○春日井市長期継続契約に関する条例

平成21年12月15日

条例第39号

春日井市長期継続契約に関する条例(平成17年春日井市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の借入れ及びその保守に関する契約

(2) 施設の維持管理に関する業務委託契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市長期継続契約に関する条例

平成21年12月15日 条例第39号

(平成21年12月15日施行)

体系情報
第8類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成21年12月15日 条例第39号