○春日井市消防表彰規則

平成21年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市表彰条例(昭和38年春日井市条例第6号)に定めるほか、本市の消防に対し特に貢献し、その功績が顕著な者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、一般表彰及び職員表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、当市の消防職員以外の個人又は団体等で、次の各号のいずれかに該当するものについて消防長又は消防署長が行う。

(1) 火災その他の災害(以下「災害」という。)の予防、警戒若しくは、防ぎょ、災害現場での人命の救助、災害の早期発見、初期消火活動等により消防に積極的に協力し、その功績が顕著な者

(2) 防火思想の普及、地域住民の防火意識の高揚等、地域の安寧秩序の保持の功績が顕著な者

(3) 救急又は救助業務に協力し、その功績が顕著な者

(4) その他特に消防に寄与し、功績が顕著な者

(職員表彰)

第4条 職員表彰は、消防職員で次の各号のいずれかに該当するものについて消防長が行う。

(1) 災害の予防、警戒、防ぎょに抜群の功労があった者

(2) 人命の救助に抜群の功労があった者

(3) 消防機械器具を発明改良し、消防施設の充実強化に貢献した者

(4) 事務処理及び執行の適正に努め、消防行政の運営に貢献した者

(5) 職務に勉励し、行状善良で職員の模範となる者

(6) その他特に消防に寄与し、成績優秀な者

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状又は感謝状(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。

2 前項の場合において、消防長は、表彰状等にあわせて副賞を授与することができる。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、事案の発生の都度実施するものとする。

(追彰)

第7条 表彰を受けるべき者が表彰の期日前に死亡した時は、その者の遺族に対して追彰する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(春日井市消防表彰規則の廃止)

2 春日井市消防表彰規則(昭和24年春日井市規則)は、廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の春日井市消防表彰規則の規定に基づき表彰された者は、第3条又は第4条の規定に基づき表彰された者とみなす。

春日井市消防表彰規則

平成21年10月1日 規則第47号

(平成21年10月1日施行)