○春日井市安全なまちづくり条例

平成21年3月13日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、安全なまちづくりについて基本的な事項を定め、市の責務及び市民、事業者等の役割を明らかにすることにより、市、市民、事業者等が一体となった犯罪防止の取組を推進し、もって犯罪のない明るく安全で安心して暮らすことができるまちの実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 安全なまちづくりは、市、市民、事業者等が連携し、協働することにより行われるものとする。

2 安全なまちづくりは、自分たちのまちは自分たちで守るという連帯意識の下に、人と人が地域でふれあうことにより良好な地域社会を形成しながら行われるものとする。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、安全なまちづくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民、事業者及び警察その他の関係機関との連携を図らなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は、自らの安全の確保に努めるとともに、基本理念にのっとり、地域での自主防犯活動に積極的に参加することにより、犯罪を発生させない地域環境づくりに努めるものとする。

2 市民は、市及び関係機関が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、防犯上必要な措置を講ずるとともに、市民の安全に配慮するよう努めるものとする。

2 事業者は、市及び関係機関が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(土地所有者等の役割)

第6条 土地又は建物の所有者又は管理者は、その土地又は建物について防犯上必要な措置を講ずるとともに、市及び関係機関が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(自主防犯活動を行う団体に対する支援)

第7条 市長は、地域社会において自主防犯活動を行う団体に対し、その推進に必要な知識及び技術の普及啓発その他自主防犯活動に必要な支援を積極的に行うものとする。

(防犯教育等)

第8条 市長は、市民及び事業者に対し、防犯に関する理解を深めることを目的として、防犯に関する教育を実施するものとする。

2 市長は、市民及び事業者に対し、防犯に関する広報啓発活動を充実するものとする。

(情報の共有及び連携体制の整備)

第9条 市長は、市民、事業者及び警察その他の関係機関との防犯に関する情報の共有及び連携体制の整備に努めるものとする。

(安全なまちづくり協議会)

第10条 安全なまちづくりを推進するため、春日井市安全なまちづくり協議会を置く。

2 春日井市安全なまちづくり協議会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

春日井市安全なまちづくり条例

平成21年3月13日 条例第8号

(平成21年4月1日施行)