○春日井市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び春日井市後期高齢者医療に関する条例(平成20年春日井市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴収の通知)

第2条 法第107条の普通徴収は、後期高齢者医療保険料納入通知書(第1号様式)又は後期高齢者医療保険料納入変更通知書(第2号様式)によるものとする。

2 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の特別徴収対象被保険者への通知(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)は、後期高齢者医療保険料特別徴収通知書(第3号様式)又は後期高齢者医療保険料特別徴収期割額変更通知書(第4号様式)によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、年度の途中において保険料の徴収方法が、法第107条の普通徴収から準用介護保険法第135条第1項の特別徴収となる者への通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(第5号様式)によるものとする。ただし、準用介護保険法第140条第1項又は第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収する場合における特別徴収対象被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収開始通知書(第5号様式の2)による。

4 準用介護保険法第138条第1項の特別徴収対象被保険者への通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものによるものとする。

(1) 準用介護保険法第136条第1項の規定による支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合、特別徴収対象被保険者が政令第23条第3号の規定による口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た場合又は省令第106条第1号、第2号、第5号若しくは第6号の規定に定める場合 後期高齢者医療保険料納入通知書(変更)兼特別徴収中止通知書(第6号様式)又は後期高齢者医療保険料納入変更通知書兼特別徴収中止通知書(第7号様式)

(2) 省令第106条第4号に定める場合 後期高齢者医療保険料納入変更通知書兼特別徴収中止通知書

(3) 省令第106条第3号に定める場合 後期高齢者医療保険料納入通知書(変更)(第8号様式)

(平21規則35・平28規則10・一部改正)

(滞納処分に関する事務の委任)

第3条 市長は、保険料及び延滞金について地方税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を市長が指定する職員に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、保険料及び延滞金の滞納処分を行うときは、滞納処分職員証(第9号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平21規則21・追加、平21規則35・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平21規則21・旧第3条繰下)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令附則第12条第3項の被保険者と見込まれる者への特別徴収についての通知は、後期高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収開始通知書(附則様式)によるものとする。

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(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市後期高齢者医療に関する規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市後期高齢者医療に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成27年規則第44号)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市後期高齢者医療に関する規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市後期高齢者医療に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平21規則35・全改、平27規則44・一部改正)

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(平21規則35・全改)

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(平21規則35・全改)

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(平21規則35・全改)

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(平21規則35・全改、平27規則44・一部改正)

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(平28規則10・追加)

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(平21規則35・全改、平27規則44・一部改正)

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(平21規則35・追加)

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(平21規則35・追加、平27規則44・一部改正)

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(平21規則21・追加、平21規則35・旧第7号様式繰下)

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春日井市後期高齢者医療に関する規則

平成20年3月31日 規則第25号

(平成28年3月1日施行)