○春日井市子ども福祉手当条例
平成20年3月19日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、父又は母と生計を同じくしていない子どもについて子ども福祉手当を支給することにより、子どもの健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものをいう。ただし、婚姻している者を除く。
(支給要件)
第3条 市長は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものに子ども福祉手当(以下「手当」という。)を支給する。
ア 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した子ども
イ 父又は母が死亡した子ども
ウ 父又は母が政令別表第2に定める程度の障害の状態にある子ども
エ 父又は母の生死が明らかでない子ども
オ 父又は母が引き続き1年以上遺棄している子ども
カ 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
キ 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
(1) 市内に住所を有しないとき。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。
(3) 父が監護する場合においては母と、母が監護する場合においては父と、それぞれ生計を同じくしているとき。ただし、生計を同じくしている母又は父が、政令別表第2に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(4) 養子縁組により両親がそろったとき。
(5) 監護を受ける父又は母が婚姻したとき。ただし、当該父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第8条において同じ。)が、政令別表第2に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
3 前項第1号の規定にかかわらず、就学のため市内に住所を有しない子どものうち、当該就学をする前の住所地が市内にあったものについては、市内に住所を有する者とみなす。
(平23条例37・一部改正)
(1) 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども 月額2,000円
(2) 12歳に達する日後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども 月額3,000円
(3) 前2号に掲げる子ども以外の子ども 月額4,000円
(平23条例14・全改)
(申請及び認定)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、受給資格及び手当の額の認定をするものとする。
(支給期間及び支払期月)
第6条 手当は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。
3 手当は、年6回規則で定める期月にそれぞれの前月分までを支払う。ただし、前支払期月までに支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(平30条例49・一部改正)
(手当の額の改定)
第7条 第5条第2項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)につき、新たに監護し、又は養育する子どもがあるに至った場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の申請をした日の属する月の翌月から行う。
3 受給者につき、その監護し、又は養育する子どもの数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
(支給の制限)
第8条 手当は、受給者の前年の所得(1月から10月までの手当については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該受給者の扶養親族等でない子どもで当該受給者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは支給しない。
2 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは支給しない。
3 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、その年の11月から翌年の10月までは支給しない。
4 前3項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第3条及び第4条の規定の例による。
(平21条例27・平22条例26・平29条例33・平30条例49・一部改正)
第9条 市長は、受給者が正当な理由なく第12条第1項に規定する届出を行わないときは、手当の支払いを一時差し止めることができる。
2 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合には、手当の額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 正当な理由なく第13条の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。
(2) 子どもの監護又は養育を著しく怠ったと認められるとき。
(認定の取消し、返還等)
第10条 市長は、受給者が偽りその他不正な方法により手当の支給を受けたときは、認定を取り消し、又はその者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、受給者が正当な理由がなく第12条第1項に規定する届出を2年間行わないときは、認定を取り消すことができる。
(未支払の手当)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護若しくは養育していた子ども又は当該子どもを現に養育している者にその未支払の手当を支払うことができる。
(届出)
第12条 受給者は、規則で定めるところにより、市長に対し、規則で定める事項を届け出、かつ、規則で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(調査)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、受給者に対し、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給者、当該子どもその他の関係人に質問させることができる。
(受給権の保護)
第14条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(春日井市交通遺児手当支給条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 春日井市交通遺児手当支給条例(昭和44年春日井市条例第31号)
(2) 春日井市遺児手当支給条例(昭和47年春日井市条例第13号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の春日井市交通遺児手当支給条例(以下「旧交通遺児手当支給条例」という。)及び春日井市遺児手当支給条例(以下「旧遺児手当支給条例」という。)の規定により支給すべき平成20年7月以前の月分の交通遺児手当及び遺児手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市子ども福祉手当条例の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成22年条例第26号)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
2 改正後の春日井市子ども福祉手当条例の規定は、平成22年8月分以後の子ども福祉手当について適用し、同年7月分以前の子ども福祉手当については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第14号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市子ども福祉手当条例の規定は、平成23年4月分以後の子ども福祉手当について適用し、同年3月分以前の子ども福祉手当については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第37号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第49号)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成31年9月1日から施行する。
2 受給者の平成29年の所得に対する改正後の第8条の規定の適用については、同条中「11月から」とあるのは、「8月から」とする。