○春日井市学校教職員労働安全衛生管理規程

平成17年4月28日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「教職員」とは、春日井市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に常態として勤務する者で次に掲げるものをいう。

(1) 県費負担教職員

(2) 非常勤講師

(3) 現業員

(平21教委訓令3・全改)

(校長の責務)

第3条 校長は、教職員の安全及び健康の確保に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(平28教委訓令1・一部改正)

(教職員の責務)

第4条 教職員は、教育委員会及びこの規程により置かれる衛生管理者、衛生推進者が、法令及びこの規程に基づいて講ずる教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

(衛生管理者)

第5条 法第12条第1項の規定に基づき、教職員数(その基準日は、毎年1学期の始業式の日とする。以下同じ。)が常時50人以上の学校に衛生管理者を置く。

(平28教委訓令1・一部改正)

(衛生推進者)

第6条 法第12条の2の規定に基づき、教職員数が常時10人以上50人未満の学校に衛生推進者を置く。

(産業医)

第7条 法第13条の規定に基づき、教職員数が常時50人以上の学校に産業医を置く。

(学校衛生委員会の設置)

第8条 法第18条第1項の規定に基づき、教職員数が常時50人以上の学校に学校衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

(平28教委訓令1・一部改正)

(衛生委員会の組織)

第9条 衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 校長(校長がやむを得ない理由によってその職務を行うことができないときは、教頭がその職務を行う。)

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する教職員のうちから教育委員会が指名する者

2 衛生委員会の定数は11人以内とする。

3 第1項第4号の委員については、当該委員の半数を、教職員の過半数で組織する教職員団体の推薦に基づき、教育委員会が指名する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平28教委訓令1・一部改正)

(衛生委員会の運営)

第10条 校長は、衛生委員会を招集し、その会議の議長となる。

2 校長は、必要があると認めるときは、衛生委員会の会議に関係職員及び専門的知識を有する者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(平28教委訓令1・一部改正)

(衛生委員会の庶務)

第11条 衛生委員会の庶務は、各学校においてそれぞれ処理する。

(平28教委訓令1・一部改正)

(健康診断)

第12条 教育委員会は、定期に教職員(非常勤講師、現業員及び臨時的に任用される職員を除く。次条から第16条までにおいて同じ。)の健康診断を行わなければならない。

(平21教委訓令3・平28教委訓令1・一部改正)

(健康診断受診義務)

第13条 教職員は、前条の健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教職員がやむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、その事由を医師による診断書などによって明らかにするとともに、当該健康診断と同一の項目について医師による健康診断の結果を教育委員会に提出しなければならない。

3 学校長は、前条の健康診断が実施されるときは、教職員を受診させるよう措置しなければならない。

(健康診断の結果の記録)

第14条 教育委員会は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第15条 教育委員会は、健康診断を受けた教職員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(保健指導)

第16条 教育委員会は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる教職員に対し、保健指導を行うものとする。

(ストレスチェックの実施)

第17条 教育委員会は、定期に教職員(現業員を除く。次条から第20条までにおいて同じ。)の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。

(平28教委訓令1・追加)

(ストレスチェックの結果の記録)

第18条 教育委員会は、ストレスチェックの結果をストレスチェック個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(平28教委訓令1・追加)

(ストレスチェックの結果の通知)

第19条 教育委員会は、ストレスチェックを受けた教職員に対し、遅滞なく当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。

(平28教委訓令1・追加)

(面接指導)

第20条 教育委員会は、ストレスチェックの結果、面接指導が必要な教職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行うものとし、申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。

(平28教委訓令1・追加)

(健康保持増進のための措置)

第21条 教育委員会は、教職員の健康教育及び健康相談その他健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。

(平28教委訓令1・旧第17条繰下)

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平28教委訓令1・旧第18条繰下)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

春日井市学校教職員労働安全衛生管理規程

平成17年4月28日 教育委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)