○春日井市選挙管理委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成19年3月29日

選管告示第22号

春日井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年春日井市条例第44号)に基づく春日井市選挙管理委員会に対して行い、又は春日井市選挙管理委員会が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、春日井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年春日井市規則第2号)の規定の例による。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年選管告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

春日井市選挙管理委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第22号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第22号
令和4年12月22日 選挙管理委員会告示第41号