○春日井市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日

条例第15号

(判定審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項の規定により、春日井市障害支援区分判定審査会(以下「判定審査会」という。)の委員の定数を10人以内とする。

(平25条例11・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、判定審査会について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第4条中春日井市障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「春日井市障害程度区分判定審査会」を「春日井市障害支援区分判定審査会」に改める部分に限る。)、第5条中春日井市福祉作業所条例第5条第2号の改正規定及び第8条中春日井市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

春日井市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月28日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月28日 条例第15号
平成25年3月15日 条例第11号