○春日井市母子生活支援施設条例
平成17年9月30日
条例第35号
春日井市母子生活支援施設条例(昭和57年春日井市条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、母子生活支援施設の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第38条に定める母子生活支援施設として、春日井市王子町3番地に春日井市母子の家(以下「母子の家」という。)を設置する。
(指定管理者)
第3条 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 入所者の生活支援に関する業務
(2) 母子の家の点検整備、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条 指定管理者は、母子の家がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。
4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。
5 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。
6 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。次条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。
(指定管理者の原状回復義務)
第6条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに母子の家を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により母子の家をき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、母子の家の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
2 第1条の規定による改正後の春日井市養護老人ホーム条例第5条、第2条の規定による改正後の春日井市社会福祉施設条例第4条の4、第3条の規定による改正後の春日井市介護サービスセンター条例第4条の4、第4条の規定による改正後の春日井市福祉の里条例第4条の4、第5条の規定による改正後の春日井市福祉作業所条例第4条の3、第6条の規定による改正後の春日井市福祉文化体育館条例第3条の4、第7条の規定による改正後の春日井市母子生活支援施設条例第5条及び第8条の規定による改正後の春日井市健康管理施設条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。