○春日井市子どもの家条例

平成17年9月30日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、子どもの家の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の健全な育成を図るため、春日井市子どもの家(以下「子どもの家」という。)を設置する。

2 子どもの家の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(事業)

第3条 子どもの家においては、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。第8条第1項において「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業

(2) その他児童の健全な育成のために市長が必要と認める事業

(平18条例50・平23条例37・一部改正)

(利用時間等)

第4条 子どもの家の利用時間及び休業日は、規則で定める。

(指定管理者が行う管理の業務等)

第5条 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条第1号に定める事業(以下「事業」という。)の実施に関する業務

(2) 事業の利用の許可等に関する業務

(3) 第14条第1項に定める利用料又は第15条第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(4) 子どもの家の点検整備、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(5) その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、前条第1項第1号の業務を行うため、子どもの家に規則で定めるところにより放課後児童支援員(春日井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年春日井市条例第27号)第11条第1項の放課後児童支援員をいう。)又は補助員(同条第2項の補助員をいう。)を置かなければならない。

2 指定管理者は、事業の利用の許可等(許可された事項に係る変更の許可を除く。)を行うに当たっては、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

3 指定管理者は、子どもの家がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

4 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

5 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

6 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

7 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

8 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例39・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第16条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(利用者)

第8条 事業を利用できる者は、市内の小学校に就学している児童又は市内に住所を有し小学校に就学している児童で、その保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が労働等により昼間家庭にいないもの又はこれに相当すると認められるものとする。

2 市長は、前項に定める児童のほか、小学校に就学している児童のうち、特に必要と認めるものに事業を利用させることができる。

(平26条例39・一部改正)

(利用の許可)

第9条 事業を利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより市長(第5条第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第3項第4項及び次条から第13条までにおいて同じ。)に事業の利用を申請し、利用の許可を受けなければならない。事業の利用を許可された児童(以下「利用児童」という。)の保護者が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可の期間は、利用しようとする日からその日の属する年度の末日までの間で市長が定める期間とする。

3 市長は、事業の運営上又は子どもの家の管理上必要があるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

4 事業を利用しようとする児童の数が、規則で定める子どもの家の定員(既に利用児童がいる場合は、その者の数を差し引いた数)を超える場合は、市長は、規則で定める基準に従い、事業の利用を許可する児童を選考する。

(平20条例44・一部改正)

(利用の不許可)

第10条 市長は、事業を利用しようとする児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を許可しないことができる。

(1) 第8条第1項の規定に該当しないとき。

(2) 事業の運営上又は子どもの家の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が適当でないと認めるとき。

2 利用児童の数が、規則で定める子どもの家の定員に達している場合は、市長は、事業の利用を許可しないことができる。

(利用児童等の義務)

第11条 利用児童及びその保護者は、事業の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第9条第3項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第12条 市長は、利用児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 第8条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 正当な理由がなく長期間にわたって事業の利用の実績がないとき又は利用する頻度が著しく少ないとき。

(4) 災害その他の事故により事業の利用ができなくなったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(行為の禁止)

第13条 子どもの家においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがある行為

(2) 子どもの家をき損し、又は滅失するおそれがある行為

(3) 危険のおそれがある行為

(4) その他市長が適当でないと認める行為

(利用料)

第14条 利用児童の保護者は、別表第2に定める利用料を規則で定めるところにより納入しなければならない。ただし、月曜日から土曜日までの区分にあっては、月の途中において、利用の許可を受け、利用を取りやめ、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられた場合の利用料は、その月の現日数から規則で定める休業日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割計算によって算定する。

2 利用児童の保護者は、小学校の夏季休業日の期間(以下「夏季休業期間」という。)に子どもの家を利用するとき(月曜日から土曜日までの区分に限る。)は、前項の利用料のほか夏季休業期間利用料として1,200円を規則で定めるところにより納入しなければならない。ただし、夏季休業期間の途中において、利用の許可を受け、利用を取りやめ、利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられた場合の夏季休業期間利用料は、夏季休業期間の現日数から規則で定める休業日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割計算によって算定する。

3 前2項の規定にかかわらず、同一世帯の利用児童のうち次年長者に係る利用料及び夏季休業期間利用料は、前2項の規定による金額に2分の1を乗じて得た額とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、同一世帯の利用児童のうち最年長者及び次年長者以外の者に係る利用料及び夏季休業期間利用料は、無料とする。

5 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、第1項から第3項までの利用料を減免することができる。

(平20条例44・令4条例29・一部改正)

(利用料金)

第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(指定管理者の原状回復義務)

第16条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに子どもの家を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により子どもの家をき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、子どもの家の管理について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第7条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び第9条第1項の規定による事業の利用の許可等の手続の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第42号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成20年10月1日から、第2条の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第44号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第2項及び別表第2の規定の適用については、平成24年3月31日までの夏季休業期間利用料及び利用料に限り、同項中「1,200円」とあるのは「600円」と、同表中「4,000円」とあるのは「2,000円」と、「5,000円」とあるのは「3,500円」と、「6,000円」とあるのは「4,500円」とする。

(平成21年条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成21年10月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第43号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第50号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市子どもの家条例及び第2条の規定による改正後の春日井市子育て子育ち総合支援館条例の規定中子どもの家及び子育て子育ち総合支援館に係る利用の許可、使用料の納付その他子どもの家及び子育て子育ち総合支援館を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平18条例50・平19条例42・平20条例18・平20条例38・平21条例16・平22条例10・平22条例29・平24条例43・平26条例39・平27条例50・令2条例39・令3条例19・一部改正)

名称

位置

春日井市白山子どもの家

春日井市味美白山町2丁目3番地1

春日井市八幡子どもの家

春日井市春見町23番地2

春日井市藤山台子どもの家

春日井市藤山台3丁目2番地

春日井市神領子どもの家

春日井市神領町1丁目1番地8

春日井市高森台子どもの家

春日井市高森台8丁目1番地

春日井市石尾台子どもの家

春日井市石尾台6丁目2番地

春日井市味美子どもの家

春日井市味美町3丁目41番地

春日井市東野子どもの家

春日井市東野町4丁目13番地

春日井市坂下子どもの家

春日井市坂下町5丁目324番地

春日井市柏原子どもの家

春日井市柏原町5丁目15番地

春日井市鳥居松子どもの家

春日井市月見町45番地

春日井市不二子どもの家

春日井市出川町3丁目14番地1

春日井市勝川子どもの家

春日井市若草通2丁目1番地1

春日井市岩成台子どもの家

春日井市岩成台6丁目3番地

春日井市西部子どもの家

春日井市宮町3丁目8番地2

春日井市大手子どもの家

春日井市大手町3丁目24番地1

春日井市篠木子どもの家

春日井市篠木町5丁目1313番地3

春日井市丸田子どもの家

春日井市六軒屋町西1丁目15番地7

春日井市出川子どもの家

春日井市出川町8丁目3番地4

春日井市小野子どもの家

春日井市小野町5丁目70番地

春日井市松原子どもの家

春日井市東野町1丁目9番地

春日井市松山子どもの家

春日井市如意申町1丁目8番地1

春日井市北城子どもの家

春日井市金ケ口町1550番地

春日井市高座子どもの家

春日井市高蔵寺町北4丁目777番地1

春日井市上条子どもの家

春日井市弥生町5287番地2

春日井市鷹来子どもの家

春日井市町屋町3900番地17

春日井市山王子どもの家

春日井市勝川新町1丁目49番地

春日井市牛山子どもの家

春日井市牛山町2150番地

春日井市西山子どもの家

春日井市西山町1559番地2

春日井市神屋子どもの家

春日井市神屋町860番地

春日井市篠原子どもの家

春日井市熊野町北1丁目1番地

春日井市玉川子どもの家

春日井市玉野町1613番地5

春日井市岩成台西子どもの家

春日井市岩成台8丁目1番地

春日井市押沢台子どもの家

春日井市押沢台2丁目7番地

別表第2(第14条関係)

(令4条例29・全改)

区分

金額

月曜日から土曜日まで

放課後(土曜日等にあっては、午前8時)から午後5時まで

月額 4,000円

放課後(土曜日等にあっては、午前8時)から午後6時まで

月額 5,000円

放課後(土曜日等にあっては、午前8時)から午後7時まで

月額 6,000円

土曜日のみ

午前8時から午後5時まで

月額 600円

午前8時から午後6時まで

月額 800円

午前8時から午後7時まで

月額 1,000円

備考

1 この表において「放課後」とは、小学校の授業の終了時刻をいう。

2 この表において「土曜日等」とは、土曜日並びに小学校の学年始、夏季、冬季及び学年末の休業日(授業日と相互に振り替えられたことにより休業日となった日を含む。)をいう。

春日井市子どもの家条例

平成17年9月30日 条例第36号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月30日 条例第36号
平成18年9月29日 条例第50号
平成19年9月28日 条例第42号
平成20年3月19日 条例第18号
平成20年12月19日 条例第38号
平成20年12月19日 条例第44号
平成21年3月13日 条例第16号
平成22年3月19日 条例第10号
平成22年10月1日 条例第29号
平成23年12月20日 条例第37号
平成24年12月17日 条例第43号
平成26年12月16日 条例第39号
平成27年12月21日 条例第50号
令和2年7月7日 条例第39号
令和3年7月8日 条例第19号
令和4年12月22日 条例第29号