○春日井市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表について必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年7月31日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2 任命権者が前項の規定により報告すべき事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の競争試験及び選考の状況

(4) 職員の給与の状況

(5) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(6) 職員の休業の状況

(7) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(8) 職員の服務の状況

(9) 職員の退職管理の状況

(10) 職員の研修の状況

(11) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平28条例14・平29条例3・令元条例42・令4条例33・一部改正)

(公平委員会の報告)

第3条 公平委員会は、毎年7月31日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

2 公平委員会が前項の規定により報告すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例14・一部改正)

(公表)

第4条 市長は、前2条の規定による報告を受けたときは、毎年10月31日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を次の方法により公表しなければならない。

(1) 市広報への掲載

(2) 市役所前掲示板における掲示

(3) インターネットの利用

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定により任命権者が平成27年度における人事行政の運営の状況を報告する場合における同条第2項の規定の適用については、同項第2号中「人事評価」とあるのは、「勤務成績の評定」とし、同項第8号の規定は、適用しない。

3 新条例第3条第1項の規定により公平委員会が平成27年度における業務の状況を報告する場合における同条第2項の規定の適用については、同項第2号中「審査請求」とあるのは、「不服申立て」とする。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月16日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第3章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月16日 条例第8号
平成28年3月17日 条例第14号
平成29年3月17日 条例第3号
令和元年10月3日 条例第42号
令和4年12月22日 条例第33号