○春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則

平成15年8月21日

規則第39号

春日井市消防職員の訓練、礼式および服制規則(昭和43年春日井市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、春日井市消防職員(以下「職員」という。)の訓練、礼式及び服制について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則62・一部改正)

(訓練及び礼式)

第2条 職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

2 職員の訓練における消防用機械器具の取扱い及び操作については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に定めるところによる。

3 職員の救助訓練における消防救助用機械器具の取扱い及び操作については、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に定めるところによる。

(服制)

第3条 職員の服制は、別表第1のとおりとする。

2 消火活動に従事する場合の服制は、別表第2のとおりとする。

3 救助活動に従事する場合の服制は、別表第3のとおりとする。

4 救急活動に従事する場合の服制は、別表第4のとおりとする。

5 前各項の規定にかかわらず、妊娠等により規定の服制の着用が困難な場合は、これによらないことができる。

(令3規則47・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第48号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて貸与されている冬活動服、雨衣及び救助服は、改正後の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、用いることができる。

(平成22年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて貸与されている夏活動服、雨衣、ネクタイ及び防火衣は、改正後の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、用いることができる。

(平成22年規則第32号)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて貸与されている救助服は、改正後の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、用いることができる。

(平成24年規則第22号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて貸与されている被服は、改正後の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、用いることができる。

(平成25年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて貸与されている被服は、改正後の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、用いることができる。

(令和3年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第49号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて貸与されている被服は、改正後の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、用いることがある。

(令和6年規則第6号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定に基づいて貸与されている被服は、改正後の春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則の規定にかかわらず、当分の間、用いることがある。

別表第1(第3条関係)

(平19規則48・平22規則10・平24規則22・平25規則27・平30規則7・令3規則47・令4規則49・一部改正)

消防職員服制

制帽

濃紺

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

形状は、図のとおりとする。

女性

円形つば型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。

形状は、図のとおりとする。

き章

金色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。

台地は、濃紺とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

作業帽

製式

アポロ帽型とし、前ひさしは紺色とする。

形状は、図のとおりとする。

安全帽

製式

ヘルメット型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置をつける。

あごひもは、黒色の合成繊維とする。

帽の腰まわりに一条の銀色の反射線を巻くものとする。

帽の両側に春日井市消防本部を表す文字を配する。

形状は、図のとおりとする。

き章

黒色の消防章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

冬服

上衣

制帽と同様とする。

製式

前面

男性

折りえりとする。

胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタンを2行に付ける。

形状は、図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とし、2つがけボタンとするほかは、男性と同様とする。

形状は、図のとおりとする。

階級章

黒の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に、平織金線及び銀色消防章をつける。

階級章は、右胸部につける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

そで章

黒色しま織線一条に消防司令補以上はじゃ腹組金線一条を、消防士長はじゃ腹組銀線一条をそでの表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

えり章

左えりに、市を表徴するバッジ1個をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

エンブレム

左そでに取りつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

下衣

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

夏服

上衣

淡青

製式

前面

男性

シャツカラーの長そで又は半そでとする。

淡青又はその類似色のボタンを1行につける。

形状は、図のとおりとする。

女性

打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個でとめる。

階級章

冬服と同様とする。

えり章

エンブレム

下衣

夏帽と同様とする。

製式

冬服下衣と同様とする。

活動服

上衣

作業帽と同様とし、えり、肩及び背面上部にオレンジ色を配する。

製式

長そでとし、背面上部に春日井市消防本部を表す文字を配する。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとする。

指定された職員は、右そでにエンブレムをつける。

ズボン

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電・静電防止等の機能性に配慮する。

形状は、図のとおりとする。

防寒衣

製式

折りえり又は立ちえりとし、ポケットをつける。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

上衣

オレンジ色

製式

前面はファスナーとし、背面上部に春日井市消防本部を表す文字を配する。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとする。

形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

作業用シャツ

紺の長そで及び半そで

ネクタイ

(ストライプタイプ)

手袋

白の布製並びに白、茶、濃紺及び灰色を基調とした革製並びに繊維製

バンド

制服

前金具の中央に消防章をつけた黒の革製

活動服

濃紺の合成繊維製

黒の短靴及び編上靴

図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)

制帽

(男性用)

前面

側面

画像

画像

(女性用)

前面

側面

画像

画像

き章

(男性用)

画像

(女性用)

画像

あごひもとめ消防章

消防章

画像

画像

周章

画像

消防正監

消防監

画像

消防司令補

画像

消防司令長

画像

消防士長

消防副士長

消防士

画像

消防司令


作業帽

前面

側面

画像

画像

安全帽

前面

側面

画像

画像

画像

消防章

画像

冬服

(男性用)

前面

後面

ズボン

画像

画像

画像

(女性用)

前面

後面

ズボン

画像

画像

画像

ボタン

えり章

エンブレム

画像

画像

画像

階級章

消防正監

消防司令補

画像

画像

消防監

消防士長

画像

画像

消防司令長

消防副士長

画像

画像

消防司令

消防士

画像

画像

上衣そで章

消防正監

消防監

消防司令長

消防司令

画像

画像

画像

画像

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士


画像

画像

画像

夏服

前面

後面

画像

画像

前面

後面

画像

画像

ズボン


画像

活動服

前面

後面

画像

画像

ズボン

エンブレム

画像

画像

防寒衣

前面

後面

画像

画像

雨衣

前面

後面

画像

画像

ズボン

前面

後面

画像

画像

別表第2(第3条関係)

(平22規則10・平24規則22・平30規則7・令4規則49・令6規則6・一部改正)

防火帽

保安帽

黒鉄

製式

内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。

前部に合成樹脂製のシールドをつけ、あごひもは、アラミド繊維素材とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

樹脂製消防章とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

しころ

製式

取り付け金具により保安帽に付着させるものとする。

形状は、図のとおりとする。

防火衣

上衣

ゴールド及び紺

製式

ハーフコート型とし、前合わせはファスナーとし、マジックテープでとめる。

胸部左右及び腰部左右にポケット各1個をつけ、ふたをつける。

胸部、背部、すそまわり及びそで口に反射テープをつける。

形状は、図のとおりとする。

下衣

上衣と同様とする。

製式

立体構造型のズボンとし、腰にはベルト又はつりバンドをつける。

前合わせはファスナーとし、マジックテープでとめる。

すそ口上部に反射テープをつける。

形状は、図のとおりとする。

防火長靴

踏み抜き防止板挿入のゴム長靴又は革製長靴とする。

形状は、図のとおりとする。

図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)

防火帽

保安帽

前面

側面

画像

画像

き章

しころ

画像

画像

防火衣

前面

画像

後面

画像

ズボン

つりバンド

防火長靴

画像

画像

画像

別表第3(第3条関係)

(平19規則48・平22規則32・平24規則22・平30規則7・一部改正)

救助安全帽

別表第1の安全帽と同様とする。

製式

き章

救助帽

オレンジ

製式

別表第1の作業帽と同様とする。

救助服

上衣

救助帽と同様とし、胸ポケットの上から上部と背面上部は紺色を配する。

製式

開きんの長そでとし、胸部左右に各1個のポケットをつけ、前面及びポケットはファスナーとする。

胸部左及び背面上部に春日井市消防本部を表す文字を配する。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分には、当て地をつける。

左そでにエンブレムをつける。

下衣

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも部の側面に各1個のポケットをつける。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分には、当て地をつける。

バンド

濃紺の合成繊維製

黒の編上靴とする。

救助服

前面

後面

画像

画像

ズボン

エンブレム

画像

画像

別表第4(第3条関係)

(平24規則22・平30規則7・一部改正)

救急安全帽

別表第1の安全帽と同様とする。

製式

き章

救急帽

暗い灰

製式

作業帽と同じもの又は類似したものとする。

後部に救急隊を表す文字を配する。

冬救急服

上衣

明るい青みの灰

製式

シャツカラーの長そでとし、ウエストラインにタックを入れる。

比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部ポケットにはふたをつける。

胸部左に春日井市消防本部を表す文字を配する。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

暗い灰

製式

長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも部及び後部左右に各1個のポケットをつける。

後部左右のポケットは、ボックスプリーツ上切替仕立てとする。

形状は、図のとおりとする。

夏救急服

上衣

明るい灰

製式

冬救急服と同様とする。

形状は、図のとおりとし、図中二重斜線部は、スリット空き背裏メッシュ仕立てとする。

ズボン

暗い灰

製式

冬救急服ズボンと同様とする。

バンド

白色の反射線をつけた白色の合成皮製又は合成繊維製とする。

冬救急服

前面

後面

ズボン

画像

画像

画像

夏救急服

前面

後面

ズボン

画像

画像

画像

春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則

平成15年8月21日 規則第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成15年8月21日 規則第39号
平成18年9月29日 規則第62号
平成19年11月30日 規則第48号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年6月1日 規則第32号
平成24年3月21日 規則第22号
平成25年5月28日 規則第27号
平成30年3月2日 規則第7号
令和3年11月10日 規則第47号
令和4年11月16日 規則第49号
令和6年2月1日 規則第6号